よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
○ 労働安全衛生法の規定により、従業員数50人以上の事業場の場合、常時使用する労働者に対して、年に1回、
ストレスチェック※1を実施することが事業者の義務※2とされている。
○ ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3
領域を含む。
※1:ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※2:従業員数50人未満の事業場の場合は、当分の間、努力義務となる

ストレスチェック制度の流れ

面接指導の実施
✔ 高ストレスと評価された
労働者から申出があったと
きは、医師による面接指導
を行うことが事業者の義務
になる。
✔ 事業者は、面接指導の結
果に基づき、医師の意見を
勘案し、必要があると認め
るときは、就業上の措置を
講じることが必要。

42