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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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職場におけるパワーハラスメント対策
労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、
同法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対
応
①
・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方
② 針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者
を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配
⑥ 慮のための措置を適正に行うこと。
⑦ 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適
正に行うこと。
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるよう
にすること。
パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のお
それがある場合や、パワーハラスメントに該当するか微妙な場合
であっても、広く相談に対応すること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
⑨ 講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府
県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発す
ること。
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労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、
同法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対
応
①
・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方
② 針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者
を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配
⑥ 慮のための措置を適正に行うこと。
⑦ 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適
正に行うこと。
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるよう
にすること。
パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のお
それがある場合や、パワーハラスメントに該当するか微妙な場合
であっても、広く相談に対応すること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
⑨ 講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府
県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発す
ること。
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