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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護職員等処遇改善事業補助金の概要(令和4年2月~9月)
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関
に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措
置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
◎対象期間

令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

◎補助金額

対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額
※ 4,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

◎対象となる医療機関:以下の全ての要件を満たす医療機関
✔ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
✔ 令和4年2・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。)。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、3月に一時金等により支給することを可能とする。
✔ 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
金改善)に使用すること。なお、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3月分は一時金等による支給を
可能とする。
◎賃金改善の対象となる職種
✔ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
✔ 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能
◎申請方法

対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出

◎報告方法

対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の
額)を記載した実績報告書を提出
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)
② 交付決定、補助金の概算交付(補助率10/10)
③ 賃金改善実施期間終了後、報告(処遇改善実績報告書を提出)

都道府県

◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府
県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令
和4年4月から受付、6月から補助金を交付
✔ 賃金改善実施期間終了後、処遇改善実績報告書を提出

【執行のイメージ】
対象医療機関

◎補助金の交付方法
対象医療機関は都道府県に対して申請を行い、都道府県
から対象医療機関に対して補助金を交付(国費10/10、
約222.2億円)

※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
※ ベースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還

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