よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
育児・介護休業法の概要①
1.育児休業(育児・介護休業法第5条~第9条)
休業の定義
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託
されている子等を含む
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期契約労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日
以下の労働者
期間
・原則、子が1歳(保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に達する
日までの連続した期間
・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、取得可能(パパ・ママ育休プラス)
回数
・子1人につき原則として2回(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に取得可能)
手続き
労働者は、休業開始予定日の1か月前(1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前)までに書面等により事業主に申出
※出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は申出毎に1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の1か月前(1歳6か月、2歳
までの育児休業の場合は2週間前)までに申し出ることにより1歳(1歳6か月、2歳)までの範囲内で事由を問わず申出毎に1回に限り繰下げが可能
2.出生時育児休業(育児・介護休業法第9条の2~第9条の5)
休業の定義
労働者が子を養育するために出生後8週間以内の期間内で通算4週間まで行うことができる休業
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期雇用労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
・休業の申出時点に、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
回数
2回まで分割可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
手続き
原則休業の2週間前までに書面等により事業主に申出。
※雇用環境の整備等の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。
その他
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
36
1.育児休業(育児・介護休業法第5条~第9条)
休業の定義
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託
されている子等を含む
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期契約労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日
以下の労働者
期間
・原則、子が1歳(保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に達する
日までの連続した期間
・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、取得可能(パパ・ママ育休プラス)
回数
・子1人につき原則として2回(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に取得可能)
手続き
労働者は、休業開始予定日の1か月前(1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前)までに書面等により事業主に申出
※出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は申出毎に1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の1か月前(1歳6か月、2歳
までの育児休業の場合は2週間前)までに申し出ることにより1歳(1歳6か月、2歳)までの範囲内で事由を問わず申出毎に1回に限り繰下げが可能
2.出生時育児休業(育児・介護休業法第9条の2~第9条の5)
休業の定義
労働者が子を養育するために出生後8週間以内の期間内で通算4週間まで行うことができる休業
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期雇用労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
・休業の申出時点に、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
回数
2回まで分割可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
手続き
原則休業の2週間前までに書面等により事業主に申出。
※雇用環境の整備等の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。
その他
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
36