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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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育児・介護休業法の概要④
7.育児・介護のための深夜業の制限(育児・介護休業法第19条~第20条)
制度の内容
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介
護するために請求した場合、事業主は午後10時から午前5時(深夜)において労働させてはならない
対象労働者
・小学校就学の始期に達するまでの子を養
育する労働者、要介護状態にある対象家
族を介護する労働者
期間/回数
1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間 / 請求回数に制限なし
手続き
労働者は、開始日の1か月前までに、書面等により事業主に請求
例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
<対象外となる労働者>
①日々雇用される労働者 ②入社1年未満の労働者
③保育又は介護ができる、次のⅰ~ⅲに該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者
ⅰ. 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
ⅱ. 負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと
ⅲ. 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
8.育児・介護のための所定労働時間短縮の措置(育児・介護休業法第23条)
育児のための所定労働時間短縮の措置
介護のための所定労働時間短縮の措置
措置の内容
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原
則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない
措置の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所
定労働時間短縮等の措置を講じなければならない
対象労働者
・労働者(日々雇用及び1日の労働時間が6時間以下の労働者を除く)
対象労働者
・労働者(日々雇用労働者を除く)
<労使協定の締結により対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③業務の性質・実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる
業務に従事する労働者
<労使協定の締結により対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
代替措置
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれか 措置
の措置を講じなければならない
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
次のいずれかの措置を講じなければならない
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これ
に準ずる制度
期間
子が3歳に達する日まで
期間/回数
対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の
期間内に2回以上
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7.育児・介護のための深夜業の制限(育児・介護休業法第19条~第20条)
制度の内容
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介
護するために請求した場合、事業主は午後10時から午前5時(深夜)において労働させてはならない
対象労働者
・小学校就学の始期に達するまでの子を養
育する労働者、要介護状態にある対象家
族を介護する労働者
期間/回数
1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間 / 請求回数に制限なし
手続き
労働者は、開始日の1か月前までに、書面等により事業主に請求
例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
<対象外となる労働者>
①日々雇用される労働者 ②入社1年未満の労働者
③保育又は介護ができる、次のⅰ~ⅲに該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者
ⅰ. 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
ⅱ. 負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと
ⅲ. 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
8.育児・介護のための所定労働時間短縮の措置(育児・介護休業法第23条)
育児のための所定労働時間短縮の措置
介護のための所定労働時間短縮の措置
措置の内容
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原
則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない
措置の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所
定労働時間短縮等の措置を講じなければならない
対象労働者
・労働者(日々雇用及び1日の労働時間が6時間以下の労働者を除く)
対象労働者
・労働者(日々雇用労働者を除く)
<労使協定の締結により対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③業務の性質・実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる
業務に従事する労働者
<労使協定の締結により対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
代替措置
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれか 措置
の措置を講じなければならない
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
次のいずれかの措置を講じなければならない
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これ
に準ずる制度
期間
子が3歳に達する日まで
期間/回数
対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の
期間内に2回以上
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