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総ー3○個別事項(その9)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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【参考】小規模結核病棟のユニット運用
○ 小規模な結核病棟については、より効率的な病棟運営が可能となるよう、一般病棟等と併せて1病棟とし
て運用できる。

基本診療の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年3月4日保医発0304第2
号)
(別添2)入院基本料等の施設基準

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
1 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱
うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として二つの階)を1病棟として認めることは
差し支えないが、三つ以上の階を1病棟とすることは、2の(3)の要件を満たしている場合に限り、特例とし
て認められるものであること。また、感染症病床が別棟にある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一
般病棟に含めて1病棟とすることができる。
平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病
棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料又は障
害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看護単位とすることはできるが、看護配置
基準が同じ入院基本料を算定する場合に限る。(略)

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