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総ー3○個別事項(その9)について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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医療的ケアスコアについて

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第37回(R5.9.27)

基本スコア

医療的ケア(診療の補助行為)

基本
日中 夜間 スコア

見守りスコア

資料1

見守りスコアの基準(目安)







見守り高の場合

見守り中の場合

見守り低の場合
(0点)







自発呼吸がない等のために人工呼吸器抜去
等の人工呼吸器トラブルに対して直ちに対応
する必要がある場合(2点)

直ちにではないがおおむ
ね15分以内に対応する必
要がある場合(1点)

それ以外の場合

それ以外の場合

1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、
排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理
注)人工呼吸器及び括弧内の装置等のうち、いずれか一つに該当する場合に
カウントする。



10点

2 気管切開の管理
注)人工呼吸器と気管切開の両方を持つ場合は、気管切開の見守りスコアを加
点しない。(人工呼吸器10点+人工呼吸器見守り○点+気管切開8点)



8点





自発呼吸がほとんどない等ために気管切開カニューレ抜去に対して直ちに
対応する必要がある場合(2点)

3 鼻咽頭エアウェイの管理



5点





上気道狭窄が著明なためにエアウェイ抜去に対して直ちに対応する必要が
それ以外の場合
ある場合(1点)

8点





酸素投与中止にて短時間のうちに健康及び患者の生命に対して悪影響が
もたらされる場合(1点)

8点



□ 自発運動等により吸引の実施が困難な場合(1点)

それ以外の場合

4 酸素療法



5 吸引(口鼻腔・気管内吸引)
6 ネブライザーの管理

7 経管栄養








それ以外の場合

3点

(1) 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、
食道瘻



8点





自発運動等により栄養管を抜去する/損傷させる可能性がある場合(2点)

それ以外の場合

(2) 持続経管注入ポンプ使用



3点





自発運動等により注入ポンプを倒す可能性がある場合(1点)

それ以外の場合



8点





自発運動等により中心静脈カテーテルを抜去する可能性がある場合(2点)

それ以外の場合
それ以外の場合

8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)
(1) 皮下注射(インスリン、麻薬など)





5点





自発運動等により皮下注射を安全に実施できない場合(1点)

(2) 持続皮下注射ポンプ使用





3点





自発運動等により持続皮下注射ポンプを抜去する可能性がある場合(1点) それ以外の場合

10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)
注) インスリン持続皮下注射ポンプと持続血糖測定器とが連動している場合は、 □
血糖測定の項目を加点しない。



3点





血糖測定とその後の対応が頻回に必要になる可能性がある場合(1点)

それ以外の場合

8点





自発運動等により透析カテーテルを抜去する可能性がある場合(2点)

それ以外の場合

9 皮下注射
注)いずれか一つを選択

11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)



(1) 利用時間中の間欠的導尿
12 導尿
注)いずれか一つを選択 (2) 持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀胱瘻、腎
瘻、尿路ストーマ)





5点





3点





自発運動等により持続的導尿カテーテルを抜去する可能性がある場合(1
点)

それ以外の場合

(1) 消化管ストーマ
13 排便管理
(2) 摘便、洗腸
注)いずれか一つを選択
(3) 浣腸





5点





自発運動等により消化管ストーマを抜去する可能性がある場合(1点)

それ以外の場合





5点





3点




痙攣が10分以上重積する可能性や短時間のうちに何度も繰り返す可能性
が高い場合(2点)

それ以外の場合

14 痙攣時の 座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置
注)医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に
発作の既往がある場合



3点

14項目の基本スコアと見守りスコアの合計が医療的ケアスコアとなる。

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