総ー3○個別事項(その9)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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中医協 総-6
5.5.17改
小児入院医療管理料における、小児の療養生活や成長発達等に着目した評価
➢ 注2
加算
100点(1日につき)
[施設基準]
① 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
② 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5に
おいては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
③ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
➢ 注4
重症児受入体制加算
200点(1日につき)
[施設基準]
① 小児入院医療管理料3,4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
② 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
③ 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5に
おいては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
④ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
⑤ 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料又は
総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
⑥ 当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定
する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて
1名として計上すること。
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