総ー3○個別事項(その9)について (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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総合周産期特定集中治療室管理料
➢ リスクの高い妊産婦(産褥婦を含む)や集中治療室管理が必要な新生児に対して、出産前後の母
体・胎児・新生児の一貫した特定集中治療室管理を行うことを評価。
母体・胎児集中治療室管理料
新生児集中治療室管理料
(総合周産期特定集中治療室管理料1)
(総合周産期特定集中治療室管理料2)
10,539点(1日につき・新生児特定集中治療室管理料及び新生児
評価
7,381点(1日につき・14日を限度)
対象
合併症妊娠、妊娠高血圧症候群、多胎妊娠、胎盤位置異常、切迫
流早産、胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常等のため、母体
又は胎児に対するリスクの高い妊産婦(産褥婦)
要件
上記の対象に対して、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に算定。
施設
基準
治療回復室入院医療管理料と通算して21日を限度)
高度の先天奇形、低体温、重症黄疸、未熟児、意識障害、急性呼
吸不全、急性心不全、急性薬物中毒、ショック、重篤な代謝障害、
大手術後などの状態にある新生児
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総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかである。
専任の医師が常時治療室内に勤務している(ただし、看護師と連携をとって一時的に離れることは可能)。
集中治療室管理を行うにふさわしい専用の治療室を有している。
自家発電装置を有しており、電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できる。
手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。
当該治療室勤務の医師/看護師は、同時間帯は治療室以外での当直勤務/夜勤を併せて行わない。
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専用の治療室内に1床あたり15㎡以上の病床を3床以上設置。
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専用の治療室内に1床あたり7㎡以上の病床を6床以上設置。
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治療室内に、次の装置・器具を常時備えていること。
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治療室内に、次の装置・器具を常時備えていること。
救急蘇生装置、心電計、呼吸循環監視装置、分娩監視装置、超音波診
断装置
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帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能であるこ
と。
救急蘇生装置、新生児用呼吸循環監視装置、新生児用人工換気装置、
微量輸液装置、経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和
度測定装置、酸素濃度測定装置、光線治療器
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次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重1,000g未満の新生児の新規入院患者が4件
以上。
イ 直近1年間の当該治療室の患者に対する開胸手術、開頭手術又は
開腹手術の年間実施件数が6件以上。
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