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参考資料3 がん対策推進基本計画中間評価報告書(平成27年6月) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24471.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第78回 3/16)《厚生労働省》 |
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ときからの緩和ケアやピア・サポート活動等を推進することにより、患者・
家族の悩みや不安を汲みとりながら、がんの治療や病院等に関する情報を正
しく提供し、きめ細やかに対応できる相談体制及び情報提供体制の構築をよ
り一層推進するとともに、がん情報サービスを幅広く参照できるようにする
等、インターネットによる情報提供についても周知を図っていくことが重要
である。
また、がん医療に関する多くの情報が公開されている中、科学的根拠に乏
しい治療を受けたため、本来受けることができた治療を受ける機会をなくし
てしまう患者もいることから、各がん種の診療ガイドラインを一般国民にわ
かりやすく情報公開するなど、より正確な情報を提供するための取組が必要
である。
3.がん登録
(個別目標)
5年以内に、法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や
院内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上
させることを目標した。
また、患者の個人情報の保護を徹底した上で、全てのがん患者を登録し、
予後調査を行うことにより、正確ながんの罹患数や罹患率、生存率、治療効
果等を把握し、国民、患者、医療従事者、行政担当者、研究者等が活用しや
すいがん登録を実現することを目標とした。
(進捗状況及び指標測定結果)
地域がん登録は、都道府県ごとに任意で行われていたため、罹患率や生存
率について必ずしも正確なデータが得られていなかった。この課題を解決す
るため、平成25年12月に「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律
第101号。以下「がん登録推進法」という。)が成立し、平成28年1月から
開始する全国がん登録により、国内のがんの発症や予後等についてより正確
な実態把握を行うことが可能となる。
がん登録推進法においては、秘密漏示の罰則を含めた情報の保護等につい
て規定している。この法律に基づき実施される全国がん登録においては、全
ての病院に罹患情報の届出義務が課せられ、国が病院等から届け出されたが
ん罹患情報及び市町村から提出された死亡情報を収集することにより、国内
のがんの罹患、診療、転帰等の状況をできる限り正確に把握することができ
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家族の悩みや不安を汲みとりながら、がんの治療や病院等に関する情報を正
しく提供し、きめ細やかに対応できる相談体制及び情報提供体制の構築をよ
り一層推進するとともに、がん情報サービスを幅広く参照できるようにする
等、インターネットによる情報提供についても周知を図っていくことが重要
である。
また、がん医療に関する多くの情報が公開されている中、科学的根拠に乏
しい治療を受けたため、本来受けることができた治療を受ける機会をなくし
てしまう患者もいることから、各がん種の診療ガイドラインを一般国民にわ
かりやすく情報公開するなど、より正確な情報を提供するための取組が必要
である。
3.がん登録
(個別目標)
5年以内に、法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や
院内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上
させることを目標した。
また、患者の個人情報の保護を徹底した上で、全てのがん患者を登録し、
予後調査を行うことにより、正確ながんの罹患数や罹患率、生存率、治療効
果等を把握し、国民、患者、医療従事者、行政担当者、研究者等が活用しや
すいがん登録を実現することを目標とした。
(進捗状況及び指標測定結果)
地域がん登録は、都道府県ごとに任意で行われていたため、罹患率や生存
率について必ずしも正確なデータが得られていなかった。この課題を解決す
るため、平成25年12月に「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律
第101号。以下「がん登録推進法」という。)が成立し、平成28年1月から
開始する全国がん登録により、国内のがんの発症や予後等についてより正確
な実態把握を行うことが可能となる。
がん登録推進法においては、秘密漏示の罰則を含めた情報の保護等につい
て規定している。この法律に基づき実施される全国がん登録においては、全
ての病院に罹患情報の届出義務が課せられ、国が病院等から届け出されたが
ん罹患情報及び市町村から提出された死亡情報を収集することにより、国内
のがんの罹患、診療、転帰等の状況をできる限り正確に把握することができ
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