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総-1-1○パブリックコメント、公聴会の報告について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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実施するものであり、実績に応じて評価するべき。(同旨2件)
・患者の薬物治療を一元管理する手段は薬局単位で行われるものであり「かかりつけ薬剤師指
導料」をノルマとして掲げるような本末転倒となる行為を抑制すべき。また、かかりつけ薬
局を指定して利用する患者へのインセンティブを設けるべき。(同旨3件)
・調剤後のフォローアップについて、薬剤師が行うべき当たり前の業務として定着する必要が
ある。調剤後のフォローアップは調剤報酬点数にするべきではないと考える。
・費用を支払う患者が存在する「地域支援体制加算」の範囲は縮小し、「かかりつけ薬剤師包
括管理料」を推進していくべきではないか。
・かかりつけ薬剤師の条件として、週に 20-31 時間勤務しているパートの薬剤師でもかかりつ
けになれるようにはならないか。
・かかりつけ薬剤師指導料について、1 年以上その薬局・薬剤師が対応していない場合は自動解
約できるようなことも必要と考える。
・がん患者に対する特定薬剤管理指導加算 2 100 点 (月 1 回まで)が実際の業務量に対して評価
が低い。特定薬剤管理指導加算 2 に関して内服も評価して頂きたい。
・第8次医療計画に基づく地域連携として、5疾病6事業に関連する薬剤師による薬学管理に
ついて、評価を見直されたい。
・薬局は本来、個別にその果たしている機能に基づき診療報酬上評価されるべきであり、開設
者の属性とりわけ規模により評価に差を設けるべきではない。
○ その他
・キャンセルに伴う再診料相当額を保険外併用療養費として徴収することを認めていただきた
い。
・かかりつけ医、薬剤師の評価を厳密にする必要がある。支払い者側にも薬剤師など医療従事
者から匿名で通報できるような仕組みが欲しい。
2件
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保(207 件)
主な意見の内容
件数
○ 訪問診療等について
・訪問診療料は 20 分未満の減算を廃止し、訪衛指は 20 分未満も評価するべき。(同旨 87 件)
・往診や訪問診療の内容やタイミング、頻度は、患者・患家からの依頼と医師の医学的判断・
患者同意に基づくものであり、算定回数等の一面的な尺度で往診料や在宅患者訪問診療料等
の点数設定を行うことには反対。(同旨 13 件)
・他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在宅療養支援診療所及び在宅療養
支援病院が往診を行った場合について新たな評価を行うことについて、在宅療養支援診療所
等は自院の患者対応で忙殺されていることもあり、この新たな評価は要件や義務化せずに上
乗せ評価をするべき。
・訪問診療 2 の増点が必要。同一建物で 2 名の患者を診察した場合、処置によっては 1 名の場
合よりも保険点数が低くなる場合がある。
・夜間・休日等の 24 時間対応における往診の役割・意義について、医療機関間の連携の促進や
必要な医師等の確保も含めた医療提供体制の確保の観点、救急医療に関わる社会的コストの
観点からも適切に評価され、往診が更に活用されることにより、医療提供体制の強化が促進
されることが最も重要であると考える。
105 件
○ 緊急の往診に係る評価の見直しについて
・往診に関する評価が見直されることでこのようなサービスを利用できなくなった場合、地域
医療ではさらなる補助金の導入等が求められるところとなり、医療費がむしろ拡大に向かう
可能性がある。
・質が高いとは言えない往診サービスの安易な保険適応を制限すべき。(同旨1件)
3件
○
3件
訪問診療の算定回数等に応じた在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の
評価について
・頻回の訪問診療を必要としている患者に対して適切かつ真摯に在宅医療を提供する医療機関
への評価に悪影響が及ばないよう配慮を求める。(同旨1件)
・頻回訪問加については上限を設けるなど、厳格な対応をお願いしたい。
20
・患者の薬物治療を一元管理する手段は薬局単位で行われるものであり「かかりつけ薬剤師指
導料」をノルマとして掲げるような本末転倒となる行為を抑制すべき。また、かかりつけ薬
局を指定して利用する患者へのインセンティブを設けるべき。(同旨3件)
・調剤後のフォローアップについて、薬剤師が行うべき当たり前の業務として定着する必要が
ある。調剤後のフォローアップは調剤報酬点数にするべきではないと考える。
・費用を支払う患者が存在する「地域支援体制加算」の範囲は縮小し、「かかりつけ薬剤師包
括管理料」を推進していくべきではないか。
・かかりつけ薬剤師の条件として、週に 20-31 時間勤務しているパートの薬剤師でもかかりつ
けになれるようにはならないか。
・かかりつけ薬剤師指導料について、1 年以上その薬局・薬剤師が対応していない場合は自動解
約できるようなことも必要と考える。
・がん患者に対する特定薬剤管理指導加算 2 100 点 (月 1 回まで)が実際の業務量に対して評価
が低い。特定薬剤管理指導加算 2 に関して内服も評価して頂きたい。
・第8次医療計画に基づく地域連携として、5疾病6事業に関連する薬剤師による薬学管理に
ついて、評価を見直されたい。
・薬局は本来、個別にその果たしている機能に基づき診療報酬上評価されるべきであり、開設
者の属性とりわけ規模により評価に差を設けるべきではない。
○ その他
・キャンセルに伴う再診料相当額を保険外併用療養費として徴収することを認めていただきた
い。
・かかりつけ医、薬剤師の評価を厳密にする必要がある。支払い者側にも薬剤師など医療従事
者から匿名で通報できるような仕組みが欲しい。
2件
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保(207 件)
主な意見の内容
件数
○ 訪問診療等について
・訪問診療料は 20 分未満の減算を廃止し、訪衛指は 20 分未満も評価するべき。(同旨 87 件)
・往診や訪問診療の内容やタイミング、頻度は、患者・患家からの依頼と医師の医学的判断・
患者同意に基づくものであり、算定回数等の一面的な尺度で往診料や在宅患者訪問診療料等
の点数設定を行うことには反対。(同旨 13 件)
・他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在宅療養支援診療所及び在宅療養
支援病院が往診を行った場合について新たな評価を行うことについて、在宅療養支援診療所
等は自院の患者対応で忙殺されていることもあり、この新たな評価は要件や義務化せずに上
乗せ評価をするべき。
・訪問診療 2 の増点が必要。同一建物で 2 名の患者を診察した場合、処置によっては 1 名の場
合よりも保険点数が低くなる場合がある。
・夜間・休日等の 24 時間対応における往診の役割・意義について、医療機関間の連携の促進や
必要な医師等の確保も含めた医療提供体制の確保の観点、救急医療に関わる社会的コストの
観点からも適切に評価され、往診が更に活用されることにより、医療提供体制の強化が促進
されることが最も重要であると考える。
105 件
○ 緊急の往診に係る評価の見直しについて
・往診に関する評価が見直されることでこのようなサービスを利用できなくなった場合、地域
医療ではさらなる補助金の導入等が求められるところとなり、医療費がむしろ拡大に向かう
可能性がある。
・質が高いとは言えない往診サービスの安易な保険適応を制限すべき。(同旨1件)
3件
○
3件
訪問診療の算定回数等に応じた在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の
評価について
・頻回の訪問診療を必要としている患者に対して適切かつ真摯に在宅医療を提供する医療機関
への評価に悪影響が及ばないよう配慮を求める。(同旨1件)
・頻回訪問加については上限を設けるなど、厳格な対応をお願いしたい。
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