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総-1-1○パブリックコメント、公聴会の報告について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ず、特別な対応が必要な患者は、その対象を制限することのないようにすべき。(同旨1
件)
○ 栄養サポートチーム等連携体制加算の見直しについて
・歯科疾患在宅療養管理料または在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に対する栄
養サポートチーム連携加算は歯科医師のみが実施できるが、これを独立評価とし、歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が実施した場合も認めることで多職種連携がより進むと考えられ
る。(同旨1件)
・歯科のない病院、介護施設等での栄養管理において歯科専門職の重要性から NST の連携につ
いて評価していただきたい。(同旨2件)
・NST については、現在歯在管の加算、しかも月 1 回の 80 点=800 円に過ぎない。この加算点
以外に対面・オンラインにかかわらず相応の時間と専門的知識を駆使しての観察行為に対す
る評価もしていただきたい。(同旨1件)
・在宅で療養している患者に対しても管理栄養士や医師などとチームを組んで患者に対して栄
養サポートを行う場合があり、評価してほしい。

8件

○ 訪問栄養食事指導について
・管理栄養士の単独での訪問のみを想定せず、病院からの訪問看護や、訪問看護ステーション
からの訪問看護に同行することを評価する加算も整備された方が実効性は高い。

1件

○ 入所者への対応について
・ショートステイ利用者に対する、薬学管理料を新設してほしい。(同旨1件)
・特別養護老人ホームも他の介護施設同様に医療保険が適応可能とするべき。
・介護保険施設の入所者への往診について新たな評価が検討されているが、医療と介護の給付
調整の仕組みがなし崩しになり、請求に於いて医療機関と介護業者の間でのトラブルが予想
される。
・施設に入所している入所者のみならず通所している介護施設においても同様に、利用者の病
状が急変した場合に関係医療機関からの往診についても同様の評価を行うべき。
・無駄な do 処方や polyphamacy であれば保険診療上の評価を下げるべき。

6件

○ 訪問看護について
・現在外来で認められている TF-CBT を看護師が行うことで取れている算定を、訪問看護でも看
護師もしくは心理師が行うことでも算定が取れるようにしていく必要がある。(同旨1件)
・訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の記載事項及び様式について、指示書の記載事項
は複雑にせず、指示内容が明確であればよい。
・理学療法及び作業療法を行いつつ住環境調整、必要な動作指導や家族等への介護指導の実施
を評価してほしい。(同旨1件)
・緊急時の訪問体制について、業務委託契約を2つのステーション間で締結すればオンコール
体制を共有出来る仕組みについて検討いただきたい。

6件

○ ICT の活用について
・ACP 策定の目的は人生の最終段階を希望通りに過ごすためである。患者・家族によっては当
然、心情的に受け入れることができない場合があるため、一律の要件化を避けること。(同
旨1件)
・ICT を用いて記録した診療情報等を活用する場合、認められた公的なネットは高い割に性能が
低く、むしろ MCS 等の無料ネットの方が使いやすく、対策が必要。
・関係職種が ICT を用いて記録した診療情報等を活用することについては賛同するが、それ以
上の利活用の拡大につながる場合には反対する。(同旨1件)
・在宅での医療計画作成や訪衛指について ICT の活用に評価して頂きたい。(同旨1件)
・ICT を活用した結果、当日に歯科訪問診療を実施した場合の評価もお願いしたい。

8件

○ その他
・在宅療養移行加算が算定できるとされている支援診療所等を届出していない医療機関にまで
「24 時間対応」を求めるのではなく、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
の「支援診以外の場合」の点数を引き上げた方が、地域における在宅提供体制の確保につな
がると考える。
・歯科医療機関間の情報共有を推進するためにも、診療情報連携共有料の要件の見直しをする
こと。

7件

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