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資料2_調査結果(渡邊参考人提出資料) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40271.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第5回 5/17)《厚生労働省》
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個別事例について(訪問看護事業所Fの事例8)


利用者・患者の状態が変化し迅速な対応が必要になった場合に速やかに医薬品を提供できなかった事例8
訪問看護事業所概要(詳細は前ページ)
地域区分:過疎地域型 看護師数(常勤換算):3人以上~5人未満
薬剤、医療材料提供に関する臨時対応手順の申し合わせ 薬局:多くの利用者・患者について有 医療機関:全ての利用者・患者について有

利用者・患者の状況等
・症状:疼痛
・発生時刻:休日の夜間・早朝
・訪問看護事業所から居宅までの移動時間:片道15分以内(自動車、バイク等の利用含む)
・日常(緊急時以外)の医薬品の提供方法:薬局が利用者・患者の居宅を訪問し提供している
・薬物治療が必要となる事態の発生を想定した事前の医師との対応準備:有

事例発生時の対応等
・医師への連絡がついたか:はい
・直ちに医薬品の投与が必要との医師の指示:有
・処方箋の発行:有
・入手できなかった医薬品名・種類:解熱鎮痛剤
・薬局によるが在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者か:はい
・薬局への連絡:連絡したが、連絡がつかなかった(当該利用者・患者に在宅訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の業務を行っている薬局)
・直ちに医薬品の投与が必要と判断してから投与までの時間:3~6時間以内
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての医師への連絡:有
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての薬局薬剤師への連絡:無
・事例後の利用者・患者の転帰:不明。事例発生前と同程度の状況(在宅医療を継続)
・事例について特記すべき事項:特になし
【ポイント】
●薬局において在宅訪問を実施している患者の夜間・休日対応が実施できないのであれば、あらかじめ対応可能な薬局と連携しておくことこと
や事前に医師に提案し、患者宅に調剤済みの薬剤を配置しておくことが考えられるのではないか。
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