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資料2_調査結果(渡邊参考人提出資料) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40271.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第5回 5/17)《厚生労働省》
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個別事例について(訪問看護事業所Hの事例10)


利用者・患者の状態が変化し迅速な対応が必要になった場合に速やかに医薬品を提供できなかった事例10
訪問看護事業所概要(詳細は前ページ)
地域区分:大都市型 看護師数(常勤換算):10人以上~15人未満
薬剤、医療材料提供に関する臨時対応手順の申し合わせ 薬局:一部の利用者・患者について有 医療機関:一部の利用者・患者について有

利用者・患者の状況等
・症状:発熱、脱水
・発生時刻:平日の夜間・早朝
・訪問看護事業所から居宅までの移動時間:片道15分超~30分以内(徒歩、自動車、バイク等の利用含む)
・日常(緊急時以外)の医薬品の提供方法:利用者・患者の家族が医薬品を医療機関に受け取りに行っている
・薬物治療が必要となる事態の発生を想定した事前の医師との対応準備:無

事例発生時の対応等
・医師への連絡がついたか:はい
・直ちに医薬品の投与が必要との医師の指示:有
・処方箋の発行:医師の口頭の指示のみ(事後に処方箋を発行)
・入手できなかった医薬品名・種類:輸液(体液維持剤)
・薬局によるが在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者か:いいえ
・薬局への連絡:連絡したが連絡がつかなかった(当該利用者・患者に在宅訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の業務を行っていない薬局)
・直ちに医薬品の投与が必要と判断してから投与までの時間:医薬品を入手できなかったので、医薬品は投与せずその他の対応をした
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての医師への連絡:有
・事例対応後、医薬品を入手できず速やかに対応できなかったことについての薬局薬剤師への連絡:無
・事例後の利用者・患者の転帰:翌日から点滴をして軽快。事例発生前と同程度の状況(在宅医療を継続)
・事例について特記すべき事項:特になし
【ポイント】
●院内処方の事例であり、まずは指示を出した医療機関で対応する必要があったのではないか。薬局に対応を依頼するのであれば、事前に対応で
きる薬局と連携しておく必要があったのではないか。
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