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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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登録者約7万人を対象とした活動状況等の調査を実施した。調査の結果、各分
野における公認心理師の配置が拡大していることが明らかとなった。
こうした調査は、国及び地方公共団体が公認心理師をどう活用すればよいか、
国民が支援を必要とした時にどのようにして公認心理師にアクセスすればよい
か等の把握にも資することを目的としている。引き続き、調査事業の結果を関
係者に周知し、公認心理師の活躍の場の拡大に生かすとともに、国としても、
行政説明の機会に当該調査結果を提示するなど、公認心理師の活躍の場の拡大
に資するよう、機会を捉えて周知に努めていく。
なお、公認心理師制度の推進を図っていく上で、公認心理師の最新の実態を把
握する必要があるため、公認心理師活動状況等調査は今後も定期的に実施する
ことを検討する。
加えて、更なる公認心理師の配置の拡充に向けた対応として、例えば、保健医
療分野において、公認心理師に係る診療報酬上の評価を充実させ、その収益を
担保し、医療機関が公認心理師を雇用しやすい体制の整備、なおかつ常勤職員
としての採用など安定した雇用形態を増加させる体制を整備すべきとの指摘が
あった。
公認心理師は診療の補助に当たる行為を行えない資格であり、その業務を行う
に当たって要支援者に当該支援に係る主治の医師があるときは、主治の医師の
指示の下で要支援者の心理状態を観察しその結果を分析することや、要支援者
に対してその心理に関する相談に応じることなどを業として行うものである。
診療報酬上評価する心理職については、これまで臨床心理技術者としていたと
ころ、経過措置を設けた上で公認心理師に統一することとされている。また、
算定要件については、公認心理師に係る評価として「小児特定疾患カウンセリ
ング料」、「がん患者指導管理料」、「療養・就労両立支援指導料」など徐々
に拡大している。さらに、令和6年度改定においては、通院・在宅精神療法の
加算として「心理支援加算」、「児童思春期支援指導加算」等が新設された。
診療報酬については、厚生労働省に設置される「中央社会保険医療協議会」に
よる審議・答申の後決定される。今後も引き続き、関係審議会等の各制度への
検討に資するよう、関係団体からの意見を伺いつつ、調査研究を実施するな
ど、公認心理師による支援の実態や社会からのニーズを把握し、公認心理師の
活動の更なる推進に寄与していく。
なお、公認心理師の活動を推進する上で、公認心理師による支援の有効性等に
係るエビデンスを示すため、定期的な調査や検証、関係職種との共同研究等の

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