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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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増加している。第7回試験以降は、この区分Aの受験資格を有する者が主たる
受験者となる。
(5)区分B、区分Fについて
区分Bは、法第7条第2号に規定するとおり、大学等において施行規則第1条
の2に規定する25科目を修めて卒業した者であって、施行規則第5条各号に掲
げる施設であって、法第7条第1号に掲げる者と同等以上の施行規則第2条各
号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科
学大臣及び厚生労働大臣が認めるもの(当該施設が作成した実務経験の実施に
関する計画(以下「プログラム」という。)を文部科学大臣及び厚生労働大臣
が認定することにより、法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省
令で定める施設(以下「プログラム施設」という。)の認定を行っている。)
において、2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事
したものを対象とした受験区分である。
区分Fは、法附則第2条第1項第4号に規定するとおり、法施行日(平成29年
9月15日)前に大学等に入学し、施行規則附則第3条に規定する12科目を修め
て卒業した者であって、プログラム施設において、2年以上法第2条第1号か
ら第3号までに掲げる行為の業務に従事したものを対象とした受験区分であ
る。なお、プログラム施設は、令和6年3月末日時点で以下の施設を認定して
いる。
表2:プログラム施設一覧(令和6年3月末日時点)
項番
プログラム施設名
1
少年鑑別所及び刑事施設
2
一般財団法人愛成会
3
裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所
4
医療法人社団至空会
メンタルクリニック・ダダ
5
医療法人社団心劇会
さっぽろ駅前クリニック
6
学校法人川崎学園
川崎医科大学附属病院
7
学校法人川崎学園
川崎医科大学総合医療センター
8
社会福祉法人風と虹
9
社会福祉法人楡の会
弘前愛成会病院
筑後いずみ園
4
受験者となる。
(5)区分B、区分Fについて
区分Bは、法第7条第2号に規定するとおり、大学等において施行規則第1条
の2に規定する25科目を修めて卒業した者であって、施行規則第5条各号に掲
げる施設であって、法第7条第1号に掲げる者と同等以上の施行規則第2条各
号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科
学大臣及び厚生労働大臣が認めるもの(当該施設が作成した実務経験の実施に
関する計画(以下「プログラム」という。)を文部科学大臣及び厚生労働大臣
が認定することにより、法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省
令で定める施設(以下「プログラム施設」という。)の認定を行っている。)
において、2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事
したものを対象とした受験区分である。
区分Fは、法附則第2条第1項第4号に規定するとおり、法施行日(平成29年
9月15日)前に大学等に入学し、施行規則附則第3条に規定する12科目を修め
て卒業した者であって、プログラム施設において、2年以上法第2条第1号か
ら第3号までに掲げる行為の業務に従事したものを対象とした受験区分であ
る。なお、プログラム施設は、令和6年3月末日時点で以下の施設を認定して
いる。
表2:プログラム施設一覧(令和6年3月末日時点)
項番
プログラム施設名
1
少年鑑別所及び刑事施設
2
一般財団法人愛成会
3
裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所
4
医療法人社団至空会
メンタルクリニック・ダダ
5
医療法人社団心劇会
さっぽろ駅前クリニック
6
学校法人川崎学園
川崎医科大学附属病院
7
学校法人川崎学園
川崎医科大学総合医療センター
8
社会福祉法人風と虹
9
社会福祉法人楡の会
弘前愛成会病院
筑後いずみ園
4