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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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(6)区分Cについて
区分Cは、法第7条第3号に規定するとおり、文部科学大臣及び厚生労働大臣
が区分A及び区分Bと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者を対象と
した受験区分である。区分Cについては、「公認心理師法第7条第3号に基づ
く公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」(平成30年1月31日付
け29文科初第1390号・障発0131第2号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、毎年、文部科学省及び厚生
労働省において審査を行い、受験資格認定を行っている。なお、審査対象者
は、外国の大学の卒業及び外国の大学院の課程修了相当の資格を有している者
等である。
(7)区分D1、区分D2、区分Eについて
区分D1は、法附則第2条第1項第1号に規定するとおり、法施行日(平成29
年9月15日)より前に大学院の課程を修了した者であって、当該大学院におい
て施行規則附則第2条に規定する6科目を修めたものを対象とした受験区分で
ある。
区分D2は、法附則第2条第1項第2号に規定するとおり、法施行日(平成29
年9月15日)より前に大学院に入学した者であって、法施行日以後に施行規則
附則第2条に規定する6科目を修めて当該大学院の課程を修了したものを対象
とした受験区分である。
区分Eは、法附則第2条第1項第3号に規定するとおり、法施行日(平成29年
9月15日)より前に大学等に入学し、当該大学等において、施行規則附則第3
条に規定する12科目を修めて卒業した者であって、法施行日(平成29年9月15
日)以後に大学院において施行規則第2条に規定する10科目を修めてその課程
を修了したものを対象とした受験区分である。
前述の区分Fとこれらの区分は、法の施行前に心理職者を目指して心理学等を
学べる大学等又は大学院に進学した者に受験資格を与える特例措置である。特
に、区分D1及び区分D2に該当する者は第1回試験より受験資格を満たし受
験しており、当該区分での受験者数は減少傾向にある。
(8)区分Gについて
区分Gは、法附則第2条第2項に規定するとおり、法施行日(平成29年9月15

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