よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

公認心理師法(平成 27 年法律第 68 号。以下「法」という。)は、平成 27 年9月
9日に成立し、同月 16 日に公布され、平成 29 年9月 15 日から施行されている。法
附則第5条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、こ
の法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。」と規定されており、文部科学省及び厚生労働省においては、法
施行日からこれまでの法の規定の施行の状況について検討を行う必要がある。
この検討を行うため、法の施行状況に係る調査結果や試験実施状況等に係る資料
をまとめるとともに、障害者総合福祉推進事業等において、公認心理師の実態や養
成に係る課題、対応の整理等について、必要な調査や有識者による検討を実施して
きた。さらに、実態を踏まえた対応を行う観点から、①公認心理師関係団体、②保
健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に係る団体、③当事者関係団体
等に対してヒアリングを実施し、これらの内容を踏まえて中間整理を行い、社会保
障審議会障害者部会(令和5年6月 23 日)に報告した。
中間整理においては、法の規定の施行の状況について更に検討を加えるため、公
認心理師の登録者約7万人を対象とした就労状況等の調査を可能な限り早期に実施
する方針とした。この方針に則って、令和5年度公認心理師活動状況等調査を実施
したところであり、当該調査結果を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、
以下のとおり法附則第5条に基づく最終的な検討結果を取りまとめた。
第1

法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状

(1)指定試験機関及び指定登録機関について
法第 10 条第1項及び第 36 条第1項の規定に基づき、指定試験機関及び指定
登録機関として一般財団法人公認心理師試験研修センター1(以下「公認心理師試
験研修センター」という。)を指定しており、試験事務及び登録事務は公認心理
師試験研修センターが実施している。
(2)これまでの公認心理師試験の結果及び登録者数について
法の施行後、令和6年3月までの約7年間に計7回の公認心理師試験(以下
「試験」という。)を実施し、令和6年3月末日時点で 71,987 人の公認心理師
が登録されている。各回の試験の合格者数は第1回試験が 28,574 人、第2回試
験が 7,864 人、第3回試験が 7,282 人、第4回試験が 12,329 人、第5回試験が

1

令和6年6月 10 日までは一般財団法人日本心理研修センター

1