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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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3-a.公認心理師に期待する/されることとして、各領域で求められる具体的な役割や業
務、理想とする公認心理師像、期待する/される専門性等について教えてください(公
認心理師関係団体、関連職種団体)。
(アセスメント)
○心理的アセスメントや生物心理社会的モデルに基づくアセスメントの実施、アセスメン
ト結果に基づく他職種との情報共有及び本人への心理教育等の実施について、より一層
の貢献を期待する。
(相談支援)
○要支援者へのカウンセリング、心理療法、相談、指導、助言等を行うこと。それらによ
るタスクシェア・シフトの推進に寄与することを期待する。
(関係者との連携)
○カンファレンス等の会議において、要支援者への支援に係る情報共有、助言や提案を行
うこと。またチーム力動を俯瞰したチームマネジメントへのより一層の貢献を期待する。
○医療、福祉、教育、産業、司法等に配置されている専門職として、他の領域と連携及び
協働する際の橋渡し役としてより一層の貢献を期待する。
(関係者への支援)
○相談室や施設内にとどまらない、地域の支援者や機関との連携、在宅支援や家庭訪問等
アウトリーチ支援への関与を期待する。
(こころの健康)
○心の健康の啓発、助言、相談、予防活動への寄与を期待する。
(資質向上)
○研究的、科学的視点での実践検証を行い、臨床現場における支援と結びつけることを期
待する。
○要支援者や所属機関のニーズに応じた、専門的な知識技能のさらなる向上を期待する。
○他職種との円滑なコミュニケーションに資する人材育成という観点からも、一定程度の
医学知識を身につける必要がある。
(制度への活用)
○制度施策における公認心理師の活用を期待する。

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