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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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指定試験機関及び指定登録機関の指定について
(公認心理師法 第10、36条関係)
| 日本心理研修センターの指定について
公認心理師法第10条、第36条に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、一般財団法人日本心理研修セン
ターを指定試験機関、指定登録機関に指定し、試験事務及び登録事務を行わせている。
○指定試験機関及び指定登録機関の名称
一般財団法人日本心理研修センター
○法人の目的
心理支援に携わる専門職の能力を保持向上させることにより、人々の心身の健康の維持向上に寄与すること
○設立
平成25年4月に設立
○指定日
平成28年4 月1日(公認心理師法第10条第1項の規定に基づき、指定試験機関として指定)
平成29年11月1日(公認心理師法第36条第1項の規定に基づき、指定登録機関として指定)
(指定試験機関の指定)
第10条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務
(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定登録機関の指定等)
第36条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施
に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
公認心理師試験委員について (公認心理師法 第14条関係)
| 公認心理師試験委員について
公認心理師法第14条に基づき指定試験機関である一般財団法人日本心理研修センターは公認心理師試験委員を
選任し、公認心理師としての必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせている。公認心理師試
験委員については、試験施行期日等の官報での公告に併せ、例年試験日の約半年ほど前を目処に官報で公告している。
○第5回公認心理師試験の試験委員
試験委員長 吉田 素文
副試験委員長
黒木 俊秀 森岡 正芳
試験委員
青木佐奈枝 浅野 倫子
伊野 美幸 岩井 圭司
川畑 直人 河原純一郎
下田 芳幸 神野 尚三
田崎 博一 田附あえか
能智 正博 野村 晴夫
村井潤一郎 山本 哲也
芦澤 政子
遠藤 利彦
北村 英哉
杉江 征
田中 健吾
橋本 創一
安藤 哲也
小塩 真司
小泉 隆平
杉原 保史
堤 明純
松浦 真澄
石井 秀宗
風間 雅江
幸田るみ子
須藤 明
鳥居 深雪
松田 修
井出 智博 伊藤 拓
加藤 伸司 河合 啓介
佐野みゆき 沢宮 容子
高野 明
髙橋 純一
中川 敦夫 中村 知靖
松本真理子 宮岡 佳子
第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この
章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委
員に変更があったときも、同様とする。
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(公認心理師法 第10、36条関係)
| 日本心理研修センターの指定について
公認心理師法第10条、第36条に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、一般財団法人日本心理研修セン
ターを指定試験機関、指定登録機関に指定し、試験事務及び登録事務を行わせている。
○指定試験機関及び指定登録機関の名称
一般財団法人日本心理研修センター
○法人の目的
心理支援に携わる専門職の能力を保持向上させることにより、人々の心身の健康の維持向上に寄与すること
○設立
平成25年4月に設立
○指定日
平成28年4 月1日(公認心理師法第10条第1項の規定に基づき、指定試験機関として指定)
平成29年11月1日(公認心理師法第36条第1項の規定に基づき、指定登録機関として指定)
(指定試験機関の指定)
第10条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務
(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定登録機関の指定等)
第36条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施
に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
公認心理師試験委員について (公認心理師法 第14条関係)
| 公認心理師試験委員について
公認心理師法第14条に基づき指定試験機関である一般財団法人日本心理研修センターは公認心理師試験委員を
選任し、公認心理師としての必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせている。公認心理師試
験委員については、試験施行期日等の官報での公告に併せ、例年試験日の約半年ほど前を目処に官報で公告している。
○第5回公認心理師試験の試験委員
試験委員長 吉田 素文
副試験委員長
黒木 俊秀 森岡 正芳
試験委員
青木佐奈枝 浅野 倫子
伊野 美幸 岩井 圭司
川畑 直人 河原純一郎
下田 芳幸 神野 尚三
田崎 博一 田附あえか
能智 正博 野村 晴夫
村井潤一郎 山本 哲也
芦澤 政子
遠藤 利彦
北村 英哉
杉江 征
田中 健吾
橋本 創一
安藤 哲也
小塩 真司
小泉 隆平
杉原 保史
堤 明純
松浦 真澄
石井 秀宗
風間 雅江
幸田るみ子
須藤 明
鳥居 深雪
松田 修
井出 智博 伊藤 拓
加藤 伸司 河合 啓介
佐野みゆき 沢宮 容子
高野 明
髙橋 純一
中川 敦夫 中村 知靖
松本真理子 宮岡 佳子
第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この
章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委
員に変更があったときも、同様とする。
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