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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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の分野に配置されている心理専門職として、他分野との連携及び協働に際し
て、橋渡し役として貢献しているとの意見もあった。以上のことから、保健医
療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携において、より良い支
援体制の構築に向け、公認心理師がその役割を担っていることが認められた。
関係職種との連携について、公認心理師の更なる寄与が期待されている中、連
携を推進していく上での課題として、令和4年度推進事業「公認心理師の多様
な活躍につながる人材育成の在り方に資する調査」(以下「令和4年度推進事
業」という。)における保健医療、福祉、教育等の分野に勤務する公認心理師
へのヒアリング調査では、
・1対1の面接だけでなく、多職種協働やアウトリーチを含めたより広域の臨
床観を持つ必要がある
・養成において関係職種の役割を理解、経験することが重要
・関係職種に心理職の強みを理解してもらうには、心理職が関係職種への説明
を十分に行い、相互理解を深めることが必要
といった指摘があった。また、当該調査においては、公認心理師と多職種との
連携を含む、公認心理師の活動事例を収集している。こうした調査事業におい
て得られた公認心理師の連携等の実態を活用し、関係職種に対し、公認心理師
の役割について更なる理解が得られるよう周知を図る。当該調査結果において
得られた養成上の指摘等は、後述するカリキュラム及び資格取得後の継続的及
び包括的な生涯研修制度等を検討していく上で参考とする。
また、法第 42 条第2項に、公認心理師は、その業務を行うに当たって要支援
者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならな
い旨の義務を規定している。当該規定は、公認心理師が行う支援行為は、診療
の補助を含む医行為には当たらないが、例えば、公認心理師の意図によるもの
かどうかに関わらず、当該公認心理師が要支援者に対して、主治の医師の治療
方針とは異なる支援行為を行うこと等によって、結果として要支援者の状態に
効果的な改善が図られない可能性があることに鑑み、要支援者に主治の医師が
ある場合に、その治療方針と公認心理師の支援行為の内容との齟齬を避けるた
めに設けられた規定である。
さらに、公認心理師が業務を行うに当たり、当該規定の運用について、公認心
理師の専門性や自立性を損なうことのないよう運用基準を明らかにし、公認心
理師の業務が円滑に行われるよう配慮することが求められた。このことに対し

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