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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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運用基準3を通知しているところ、法案に関する附帯決議に基づき、今般の法の
規定の施行状況の検討においては、当該規定及び基準が、現場において適切に
運用されているかについても検討することとした。今回のヒアリングにおいて
得られた当該規定及び基準に係る指摘としては、当該規定及び基準はその目的
に照らし有効に機能しており、維持すべきとの意見が多数あった。したがっ
て、引き続き、当該規定及び基準が適切に運用されるよう周知を図っていく。
(2)公認心理師の養成及び資質の向上について


カリキュラム等について

公認心理師の養成において、施行規則第1条の2及び第2条に規定する科目の
詳細については、「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理
師となるために必要な科目の確認について」(平成 29 年9月 15 日付け 29 文科
初第 879 号・障発 0915 第8号、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「科目通知」という。)で定めてい
る。法の施行後、多くの大学等及び大学院から、公認心理師となるために必要
な科目の開講に係る申請が文部科学省及び厚生労働省へ提出された。現在の大
学等及び大学院の数は、令和6年3月末日時点で 232 校である。平成 30 年度か
ら大学1年次を対象に公認心理師となるために必要な科目を開講した場合、令
和5年度に大学院2年次でカリキュラムを修了している。各大学等及び大学院
においては、科目通知の内容に基づきカリキュラムを実施しており、前述のと
おり令和6年3月の第7回試験においては、当該カリキュラムを修了した受験
者が多数を占めている。また、今回のヒアリングで、公認心理師が心理職とし
て国家資格化されたことに伴い、既に心理の専門職として活動している者が公
認心理師となった場合においては、試験や公認心理師を対象とした研修等によ
り、専門的な知識及び技能並びに支援行為の質が高度化・均質化され、関係者
や要支援者からの信頼及び安心感が向上したとの意見があった。
一方で、臨床現場に必要なより高度な専門的知識及び技術を備えた人材育成に
向け、養成の更なる適正化、高度化・均質化を目指し、カリキュラムの修正及
び充実、コアカリキュラムの策定が必要であるとの指摘があった。こうした具
体的な教育内容に係る個別の事項については、大学等及び大学院の6年間の養


「公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」(平成 30
年1月 31 日付け 29 文科初第 1391 号・障発 0131 第3号文部科学省初等中等教育局長・厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

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