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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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第5
まとめ
これまでの調査等の結果を踏まえると、公認心理師は、要支援者等への支援行
為を行うに当たって、保健医療、福祉、教育その他の分野において、国民の心
の健康の保持増進に寄与するという役割を担えている。また、公認心理師は、
その業務を行うに当たって、適宜、保健医療、福祉、教育等を提供する者その
他の関係者等と連携できている。公認心理師の配置の拡大については、徐々に
推進されているところ、引き続き、調査研究等において得られた結果を活用し
つつ、関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。
公認心理師の養成については、公認心理師となるために必要な科目を開講する
大学等及び大学院並びにプログラム施設において、カリキュラムに基づく適正
な養成が行われている。また、試験の実施については、法に基づき毎年1回以
上行い、これまで計7回の試験を実施したところであり、令和6年3月末日時
点の公認心理師の登録者数は 71,987 人である。カリキュラム及び試験について
は、関係団体の意見並びに令和6年4月以降の大学等及び大学院の養成を経た
公認心理師への評価を踏まえ、必要に応じて公認心理師カリキュラム等検討会
を開催し、より適正な実施を推進していく。
なお、公認心理師の活躍の場の拡大及び公認心理師の資質の向上については、
前述のとおり相互に関連する部分があることから、並行して推進していく。
法の施行からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきて
おり、法についても円滑に施行されている。また、公認心理師の資格を定め
て、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するとい
う法の目的が達成されている。
一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘され
ていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施
行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び
各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。
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まとめ
これまでの調査等の結果を踏まえると、公認心理師は、要支援者等への支援行
為を行うに当たって、保健医療、福祉、教育その他の分野において、国民の心
の健康の保持増進に寄与するという役割を担えている。また、公認心理師は、
その業務を行うに当たって、適宜、保健医療、福祉、教育等を提供する者その
他の関係者等と連携できている。公認心理師の配置の拡大については、徐々に
推進されているところ、引き続き、調査研究等において得られた結果を活用し
つつ、関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。
公認心理師の養成については、公認心理師となるために必要な科目を開講する
大学等及び大学院並びにプログラム施設において、カリキュラムに基づく適正
な養成が行われている。また、試験の実施については、法に基づき毎年1回以
上行い、これまで計7回の試験を実施したところであり、令和6年3月末日時
点の公認心理師の登録者数は 71,987 人である。カリキュラム及び試験について
は、関係団体の意見並びに令和6年4月以降の大学等及び大学院の養成を経た
公認心理師への評価を踏まえ、必要に応じて公認心理師カリキュラム等検討会
を開催し、より適正な実施を推進していく。
なお、公認心理師の活躍の場の拡大及び公認心理師の資質の向上については、
前述のとおり相互に関連する部分があることから、並行して推進していく。
法の施行からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきて
おり、法についても円滑に施行されている。また、公認心理師の資格を定め
て、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するとい
う法の目的が達成されている。
一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘され
ていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施
行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び
各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。
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