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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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科学省初等中等教育局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を
各都道府県知事宛てに通知し、実習生の受入れについて、都道府県教育委員
会、管内の市区町村、各施設、事業所等へ周知すること、また、その支援及び
配慮を依頼し、公認心理師の養成において実習教育の場が円滑に確保されるよ
う対応している。
調査等の結果において、公認心理師の質の更なる維持・向上のため、大学等及
び大学院における心理演習及び心理実習並びに心理実践実習(以下「実習演習
科目」という。)の指導体制を整え、実習演習内容をより充実させることの必
要性について指摘があった。
実習演習科目の指導体制の整備に向け、令和4年度推進事業において、公認心
理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会の科目と内容等を検討した。
当該調査による成果を踏まえて、令和5年5月に当該講習会の内容を告示し、
令和5年度から継続して、国庫補助による公認心理師実習演習担当教員及び実
習指導者養成講習会事業を実施している。
また、科目通知において、公認心理師となるために必要な科目のうち実習演習
科目を行う上での留意事項を定めているが、関係者へのヒアリングの内容を踏
まえ、より実態に即したものとするため、現行の科目通知の改正や、実習指導
ガイドラインの作成の有無を含めた検討を行う。
なお、令和元年度推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関
する調査」(以下「令和元年度推進事業」という。)において、大学等及び大
学院の実習の在り方が示されている。当該調査において、実習指導の質の維
持・向上のための一つの方法として、実習指導のためのガイドラインなどを通
じ、実習内容の標準化及び具体化を行うことが示されている。当該ガイドライ
ンについては、大学等及び大学院や、臨床現場が、実習指導に取り組みやすい
仕組みを整備するため、関係者が密に協議し、体系的な内容を構築することが
望ましい。
また、公認心理師の配置が不足している機関では、実習指導の体制整備が難し
いとの課題もあるため、今後、体制整備に向けた検討を公認心理師の配置の拡
充等の対応と並行して行っていく。
ウ
試験の体制整備について
前述したとおり、法の施行から令和5年度までの間に計7回の試験を実施して
きた。試験は法に基づき毎年1回以上実施しており、令和6年3月末日時点の
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各都道府県知事宛てに通知し、実習生の受入れについて、都道府県教育委員
会、管内の市区町村、各施設、事業所等へ周知すること、また、その支援及び
配慮を依頼し、公認心理師の養成において実習教育の場が円滑に確保されるよ
う対応している。
調査等の結果において、公認心理師の質の更なる維持・向上のため、大学等及
び大学院における心理演習及び心理実習並びに心理実践実習(以下「実習演習
科目」という。)の指導体制を整え、実習演習内容をより充実させることの必
要性について指摘があった。
実習演習科目の指導体制の整備に向け、令和4年度推進事業において、公認心
理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会の科目と内容等を検討した。
当該調査による成果を踏まえて、令和5年5月に当該講習会の内容を告示し、
令和5年度から継続して、国庫補助による公認心理師実習演習担当教員及び実
習指導者養成講習会事業を実施している。
また、科目通知において、公認心理師となるために必要な科目のうち実習演習
科目を行う上での留意事項を定めているが、関係者へのヒアリングの内容を踏
まえ、より実態に即したものとするため、現行の科目通知の改正や、実習指導
ガイドラインの作成の有無を含めた検討を行う。
なお、令和元年度推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関
する調査」(以下「令和元年度推進事業」という。)において、大学等及び大
学院の実習の在り方が示されている。当該調査において、実習指導の質の維
持・向上のための一つの方法として、実習指導のためのガイドラインなどを通
じ、実習内容の標準化及び具体化を行うことが示されている。当該ガイドライ
ンについては、大学等及び大学院や、臨床現場が、実習指導に取り組みやすい
仕組みを整備するため、関係者が密に協議し、体系的な内容を構築することが
望ましい。
また、公認心理師の配置が不足している機関では、実習指導の体制整備が難し
いとの課題もあるため、今後、体制整備に向けた検討を公認心理師の配置の拡
充等の対応と並行して行っていく。
ウ
試験の体制整備について
前述したとおり、法の施行から令和5年度までの間に計7回の試験を実施して
きた。試験は法に基づき毎年1回以上実施しており、令和6年3月末日時点の
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