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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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成を経た公認心理師の各分野における活動状況の評価等を踏まえ、必要に応じ
て適時に公認心理師カリキュラム等検討会を開催し検討を行う。
なお、公認心理師カリキュラム等検討会を開催する場合は、社会からのニーズ
を踏まえ、公認心理師として養成する人材像を明確化した上で、そのために必
要なカリキュラム、それらを踏まえた試験について検討を行うなど、体系的な
議論とすることに留意する。また、公認心理師として養成する人材像、カリキ
ュラム、試験それぞれの到達目標の整合性を図るなど、一貫した養成課程の構
築を目指す。加えて、今回のヒアリングで得られた公認心理師に期待される役
割並びに調査事業によって得られた公認心理師の実態及び活動の事例等は、現
場で求められている具体的事例として、今後のカリキュラムを検討する上で参
考とするのが望ましい。
今回のヒアリングにおいて、前述した区分B及び区分Fの受験資格の要件とな
るプログラム施設については、更なる普及により、公認心理師を目指す人材の
確保につなげるべきとの意見があった。プログラム施設については、「公認心
理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認
定等について」(平成 29 年 12 月8日付け 29 文科初第 1166 号・障発 1204 第3
号、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
通知)で、プログラムの認定基準について定めている。今後も引き続き、プロ
グラム修了者の質の担保の観点から当該認定基準に基づき、審査を行ってい
く。


実習演習科目の実施体制の整備について

施行規則第1条の2及び第2条に規定する公認心理師となるために必要な科目
のうち、施行規則第1条第 25 号及び第2条第 10 号に掲げる科目(以下「実習
科目」という。)は、要支援者等に対して支援を実践すること等を行うもの
で、実践力の高い人材を養成する上で、非常に重要な科目である。各大学等及
び大学院は、科目通知に基づき、実習科目を開講している。令和3年度推進事
業「公認心理師の養成に向けた各分野の実習に関する調査」では、保健医療、
福祉、教育、司法・犯罪及び産業・労働の各分野において、個人面接、アセス
メント、家族支援、心理教育等に係る内容の実習が実施されていることを確認
した。
「公認心理師養成に係る実習生の受入れに関する御協力のお願いについて(依
頼)」(平成 29 年9月 15 日付け 29 文科初第 883 号・障発 0915 第 11 号、文部

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