よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
公認心理師法の施行状況の概要について
▷公認心理師試験・登録
公認心理師試験:平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)
試験に合格後、公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。
資格登録者数:54,248人(令和4年3月末現在)
※ 試験事務・登録事務については、指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人日本心理研修センター」が行う。
▷公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目を開講する
大学等の状況
大学等が公認心理師となるために必要な科目を開講する場合は、通知「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規
定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」に基づき、文部科学省及び厚生労働省に必要書類を提出
することとなっている。提出があった大学等の数は以下のとおり。(令和4年6月時点。開講予定の大学等も含む。)
養成大学数:238校
大学院のみ開講:6大学
学部及び大学院において開講:181大学
学部のみ開講:51大学(専修学校の専門課程1校を含む)
▷公認心理師法第7条第2号に規定する施設の認定状況
公認心理師法では、大学卒業後、一定の要件を満たした施設において、公認心理師法第2条第1号から第3号までに
掲げる行為(要心理支援者に対する相談援助等)を業として2年以上行った者に受験資格を与えることとしており、この
施設の認定は文部科学省及び厚生労働省で行っている。施設の認定状況は下表のとおり。(令和3年10月末時点。)
No.
都道府県
施設名
No.
都道府県
施設名
1
全国
少年鑑別所及び刑事施設
6
岡山県
学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院
2
青森県
一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院
7
岡山県
学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター
3
全国
裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所
8
福岡県
社会福祉法人風と虹 筑後いずみ園
4
静岡県
医療法人至空会 メンタルクリニック・ダダ
9
北海道
社会福祉法人楡の会
5
北海道
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック
公認心理師の資格取得方法について
公 認 心 理 師 資 格 (登録)
公 認 心 理 師 試 験
区
分
A
区
分
B
区
分
C
大学院において
施行規則第2条で
定める科目を履修
施行規則第5条
で定める施設で
2年以上の実務
経験
4年制大学に
おいて施行規則
第1条の2で
定める科目を
履修
4年制大学に
おいて施行規則
第1条の2で
定める科目を
履修
法第7条第1号※
区
分
D
2
区
分
D
1
平成29年9月15日
より前に大学院に
おいて施行規則
附則第2条で定
める科目を履修
区
分
E
区
分
F
平成29年9月15日
平成29年9月15日
より前に大学院に入
施行規則第5条
以後に大学院に
で定める施設で
学し平成29年9月
おいて施行規則
15日以後に施行規
2年以上の実務
第2条で定める
則附則第2条で定
経験
科目を履修
める科目を履修
法第7条第1
号及び第2号
と同等以上の
知識及び技能
を有すると認定
された者
区
分
G
講習の受講
実務経験5年
平成29年9月15日より前に、
4年制大学において施行規則
附則第3条で定める科目を
履修(又は履修中)
特例措置※
特例措置※
(法附則第2条第1項第3号 (法附則第2条第2項)
及び第4号)
平成29年9月15日
以後5年間に限る。
※該当条文に基づく受験資格取得者には、施行規則で定める「準ずるもの」を含む。
法第7条第2号※ 法第7条第3号
特例措置
(法附則第2条
第1項第1号)
28
特例措置
(法附則第2条
第1項第2号)
▷公認心理師試験・登録
公認心理師試験:平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)
試験に合格後、公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。
資格登録者数:54,248人(令和4年3月末現在)
※ 試験事務・登録事務については、指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人日本心理研修センター」が行う。
▷公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目を開講する
大学等の状況
大学等が公認心理師となるために必要な科目を開講する場合は、通知「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規
定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」に基づき、文部科学省及び厚生労働省に必要書類を提出
することとなっている。提出があった大学等の数は以下のとおり。(令和4年6月時点。開講予定の大学等も含む。)
養成大学数:238校
大学院のみ開講:6大学
学部及び大学院において開講:181大学
学部のみ開講:51大学(専修学校の専門課程1校を含む)
▷公認心理師法第7条第2号に規定する施設の認定状況
公認心理師法では、大学卒業後、一定の要件を満たした施設において、公認心理師法第2条第1号から第3号までに
掲げる行為(要心理支援者に対する相談援助等)を業として2年以上行った者に受験資格を与えることとしており、この
施設の認定は文部科学省及び厚生労働省で行っている。施設の認定状況は下表のとおり。(令和3年10月末時点。)
No.
都道府県
施設名
No.
都道府県
施設名
1
全国
少年鑑別所及び刑事施設
6
岡山県
学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院
2
青森県
一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院
7
岡山県
学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター
3
全国
裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所
8
福岡県
社会福祉法人風と虹 筑後いずみ園
4
静岡県
医療法人至空会 メンタルクリニック・ダダ
9
北海道
社会福祉法人楡の会
5
北海道
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック
公認心理師の資格取得方法について
公 認 心 理 師 資 格 (登録)
公 認 心 理 師 試 験
区
分
A
区
分
B
区
分
C
大学院において
施行規則第2条で
定める科目を履修
施行規則第5条
で定める施設で
2年以上の実務
経験
4年制大学に
おいて施行規則
第1条の2で
定める科目を
履修
4年制大学に
おいて施行規則
第1条の2で
定める科目を
履修
法第7条第1号※
区
分
D
2
区
分
D
1
平成29年9月15日
より前に大学院に
おいて施行規則
附則第2条で定
める科目を履修
区
分
E
区
分
F
平成29年9月15日
平成29年9月15日
より前に大学院に入
施行規則第5条
以後に大学院に
で定める施設で
学し平成29年9月
おいて施行規則
15日以後に施行規
2年以上の実務
第2条で定める
則附則第2条で定
経験
科目を履修
める科目を履修
法第7条第1
号及び第2号
と同等以上の
知識及び技能
を有すると認定
された者
区
分
G
講習の受講
実務経験5年
平成29年9月15日より前に、
4年制大学において施行規則
附則第3条で定める科目を
履修(又は履修中)
特例措置※
特例措置※
(法附則第2条第1項第3号 (法附則第2条第2項)
及び第4号)
平成29年9月15日
以後5年間に限る。
※該当条文に基づく受験資格取得者には、施行規則で定める「準ずるもの」を含む。
法第7条第2号※ 法第7条第3号
特例措置
(法附則第2条
第1項第1号)
28
特例措置
(法附則第2条
第1項第2号)