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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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日)に現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を5年以上業として行
っている者であって、
・文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
・施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号ま
でに掲げる行為を5年以上業として行った者
のいずれにも該当するに至ったものを対象とした受験区分である。これは法が
施行される際、心理職者として十分な実務経験がある者に受験資格を与えると
いう特例措置であり、法の施行後5年間に限るものである。法に規定するとお
り、法の施行後5年が経過したため区分Gの受験資格での受験は第5回試験で
終了し、令和5年の第6回試験以降は区分A~Fの受験区分のみが受験資格の
対象となっている。
(9)試験の無効等について
試験に関して不正の行為があった場合、その不正行為に関係のある者に対して
その試験を無効としている。また、当該処分を受けた者に対し、法の規定に基
づき、期間を定めて試験を受けることができないものとする処分をしている。
また、公認心理師が、法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかの欠格事由
に該当するに至った場合、登録の取消しの処分を行っている。
引き続き、法の規定に基づき適切に対応する。
(10)処分等に係る審査請求について
公認心理師試験研修センターが行う試験の実施に関する事務(以下「試験事
務」という。)及び公認心理師の登録の実施に関する事務に係る処分等につい
て不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、審査請求をするこ
とができる旨、法第24条及び法第38条において準用する法第24条に規定されて
いる。法の規定に基づき、当該請求について対応している。
(11)受験手数料等について
法第9条、法第35条及び法第37条第2項は、それぞれ受験手数料、変更登録等
の手数料及び登録の手数料について規定している。法施行時から、受験手数料
は28,700円、登録の手数料は7,200円、変更登録の手数料は6,100円と規定され
ていた。令和6年5月27日現在、受験手数料及び登録の手数料は法施行時と同

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