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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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表1:第1回試験から第7回試験の各区分の合格者数(人)

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

総計



0

0

0

0

13

56

1,223

1,292



0

0

0

0

0

1

2

3



4

4

9

3

5

23

10

58

D1

14,840

1,879

798

791

259

138

75

18,780

D2

1,199

1,253

516

306

79

43

12

3,408



0

0

758

1,142

1,035

1,220

253

4,408



0

0

0

18

19

10

17

64



12,531

4,728

5,201

10,069

14,674

-

-

47,203

小計

28,574

7,864

7,282

12,329

16,084

1,491

1,592

75,216

区分

(3)公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等及び大学院について
公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等及び大学院の数は令和6
年3月末日時点で 232 校2である。平成 29 年から令和2年の法の施行後の4年
間にかけて、多くの大学等及び大学院から公認心理師となるために必要な科目
の開講についての申請が、文部科学省及び厚生労働省へ提出された。既に多く
の大学等及び大学院において公認心理師となるために必要な科目が開講されて
おり、近年は、科目を開講する大学等及び大学院の数について大きな変化は見
られない。
(4)区分Aについて
区分Aは、法第7条第1号に規定するとおり、大学等において公認心理師法施
行規則(平成 29 年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」とい
う。)第1条の2に規定する 25 科目を修めて卒業した後に、大学院において施
行規則第2条に規定する 10 科目を修めてその課程を修了した者を対象とした受
験区分である。区分Aの受験者については、前述のとおり、公認心理師となる
ために必要な科目の開講開始が通常平成 30 年度からであるため、令和6年に実
施する第7回試験からの受験が標準的な受験時期と想定されていた。第6回試
験では区分Aでの受験者は 59 名であったが、第7回試験では 1,357 人と大幅に



同一の大学等及び大学院において、複数の学部学科及び研究科専攻で科目を開講している場合
がある。232 校の内訳は、大学学部及び大学院において開講:181 校、大学院のみ開講:7校、
大学学部及び専修学校の専門課程のみ開講:44 校である。

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