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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000271.html |
出典情報 | 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(3/29)《総務省》 |
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② 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保
上記①の方策の1つとして、医師不足に直面する地方の公立病院においては、
地方に関心を持つ医師を増やすことにも資する、臨床研修医、専攻医、地域枠医
師等の若手医師の確保に取り組むことが重要である。そのためには、研修プログ
ラムの充実、指導医の確保、学会・大学(研究室)等への訪問機会の確保、多施
設合同カンファレンスへの参加を可能とするICT環境の整備など、若手医師のス
キルアップを図るための環境整備にも注力すべきであり、そうした取組の概要を
記載する。
なお、こうした取組により若手医師等が不在となる際に、他の病院等から代替
医師の派遣を受ける経費については、医師派遣等に係る特別交付税措置の対象
となる。また、多施設合同カンファレンスを可能とするICT環境の整備についても、
機能分化・連携強化に併せて行う場合は、病院事業債(特別分)の対象となる。
また、臨床研修において1ヶ月以上行うこととされている地域医療研修につい
ては、不採算地区病院等で実施することにより、幅広い業務に責任を持って携わ
る経験を積むことができ、地域医療の最前線を学ぶ機会となることが期待される
とともに、地域の医師不足対策にも資することから、臨床研修医を受け入れる都
市部の公立病院においては、不採算地区病院等への派遣を積極的に記載するこ
とが望ましい。
不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院においては、地域医療研修に
係る旅費(交通費・宿泊費等)を負担した場合、医師派遣等に係る特別交付税措
置の対象となるため、当該措置も活用し、その受入れを積極的に働きかけること
が望ましい。
③ 医師の働き方改革への対応
医師の時間外労働規制が開始される令和6年度に向け、適切な労務管理の
推進、タスクシフト/シェアの推進、ICTの活用、地域の医師会や診療所等との連
携(例えば、夜勤等を地域の医師が輪番で担当)などにより、医師の時間外労働
の縮減を図ることが必要であることから、そうした取組の概要を記載する。
その際、看護師のほか、薬剤師、臨床検査技師、医療事務作業補助者等のコ
メディカルの確保・育成も、質の高い医療提供体制の確保に加え、医師の負担軽
減のためのタスクシフト/シェアの担い手の確保という観点からも重要である。こ
れらの医療従事者が知識・技能を習得するための研修等への参加等により不足
となる期間に、他の病院等から医療従事者の派遣を受ける経費については、医
師派遣等に係る特別交付税措置の対象となるため、当該措置も活用し、積極的
な研修派遣に取り組むとともに、管理者をはじめとする医療従事者全体の意識改
革・啓発に取り組むことが必要であることから、そうした取組を記載することが望ま
しい。
ICTの活用については、複数の病院による機能分化・連携強化に併せて、医師
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上記①の方策の1つとして、医師不足に直面する地方の公立病院においては、
地方に関心を持つ医師を増やすことにも資する、臨床研修医、専攻医、地域枠医
師等の若手医師の確保に取り組むことが重要である。そのためには、研修プログ
ラムの充実、指導医の確保、学会・大学(研究室)等への訪問機会の確保、多施
設合同カンファレンスへの参加を可能とするICT環境の整備など、若手医師のス
キルアップを図るための環境整備にも注力すべきであり、そうした取組の概要を
記載する。
なお、こうした取組により若手医師等が不在となる際に、他の病院等から代替
医師の派遣を受ける経費については、医師派遣等に係る特別交付税措置の対象
となる。また、多施設合同カンファレンスを可能とするICT環境の整備についても、
機能分化・連携強化に併せて行う場合は、病院事業債(特別分)の対象となる。
また、臨床研修において1ヶ月以上行うこととされている地域医療研修につい
ては、不採算地区病院等で実施することにより、幅広い業務に責任を持って携わ
る経験を積むことができ、地域医療の最前線を学ぶ機会となることが期待される
とともに、地域の医師不足対策にも資することから、臨床研修医を受け入れる都
市部の公立病院においては、不採算地区病院等への派遣を積極的に記載するこ
とが望ましい。
不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院においては、地域医療研修に
係る旅費(交通費・宿泊費等)を負担した場合、医師派遣等に係る特別交付税措
置の対象となるため、当該措置も活用し、その受入れを積極的に働きかけること
が望ましい。
③ 医師の働き方改革への対応
医師の時間外労働規制が開始される令和6年度に向け、適切な労務管理の
推進、タスクシフト/シェアの推進、ICTの活用、地域の医師会や診療所等との連
携(例えば、夜勤等を地域の医師が輪番で担当)などにより、医師の時間外労働
の縮減を図ることが必要であることから、そうした取組の概要を記載する。
その際、看護師のほか、薬剤師、臨床検査技師、医療事務作業補助者等のコ
メディカルの確保・育成も、質の高い医療提供体制の確保に加え、医師の負担軽
減のためのタスクシフト/シェアの担い手の確保という観点からも重要である。こ
れらの医療従事者が知識・技能を習得するための研修等への参加等により不足
となる期間に、他の病院等から医療従事者の派遣を受ける経費については、医
師派遣等に係る特別交付税措置の対象となるため、当該措置も活用し、積極的
な研修派遣に取り組むとともに、管理者をはじめとする医療従事者全体の意識改
革・啓発に取り組むことが必要であることから、そうした取組を記載することが望ま
しい。
ICTの活用については、複数の病院による機能分化・連携強化に併せて、医師
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