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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000271.html |
出典情報 | 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(3/29)《総務省》 |
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達等、事務職員の業務が経営に大きなインパクトを与えることを踏まえ、外部人
材の活用、プロパー専門職員の採用、専門性をもった職員を育成する研修や
人事管理等の仕組みの構築等を通じ、医療に関する制度やノウハウ、医療行
為の解釈等に精通した専門の事務職員を確保・育成することが重要である。
このほか、いわゆる「地域連携室」等の部門を積極的に強化して地域の他の
医療機関との連携を強化し、紹介患者の増加や転院先となる後方支援病院の
確保、医療情報の連携等を通じた医療の質の向上を図ることなども有効であ
る。
3) 外部アドバイザーの活用
中小規模の公立病院を含め、民間病院等の経営や診療報酬制度に精通し
た外部コンサルタントやアドバイザーの活用により、経営改善に成功した事例
が多くあることを踏まえ、そのような外部人材の活用についても、積極的に検討
すべきである。その際、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業である経
営・財務マネジメント強化事業や、公立病院医療提供体制確保支援事業5を活
用することも有効である。
④ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等
上記取組の実施を前提として、経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計
画及び各年度における目標数値の見通し等を記載する。
なお、収支計画は、診療報酬の改定等の経営環境の変化により影響を受ける
ため、経営強化プラン策定後においても、こうした状況変化を踏まえ必要な見直し
を行うことが適当である。
第3 都道府県の役割・責任の強化
1 市町村の経営強化プラン策定に当たっての助言
都道府県は、医療法に基づき、地域医療構想や医師確保計画等を策定するととも
に、これを実現するための措置(地域医療構想調整会議の設置、協議が調わない場
合の要請・指示・命令等、基金による財政支援等)を講じることができることとされてお
り、持続可能な地域医療提供体制を確保していく上で、大きな役割・責任を有してい
る。
都道府県は、市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、策定段階から地域
医療構想調整会議の意見を聴く機会を設けることなどを通じて地域医療構想や医師
確保計画等との整合性を確認するとともに、これまで以上に経営強化プランの内容に
ついて積極的に助言すべきである。
特に、機能分化・連携強化の取組については、複数の市町村が関係する取組や、
下記3で述べるような都道府県と市町村との取組、公的病院や民間病院等との取組も
5
総務省と公益社団法人地域医療振興協会が連携して、へき地等に所在する中小規模の公立病院に対し、
経営面及び診療面からの支援を一体的に行う事業。当該事業においては、指定管理者制度を含む経営形
態の見直し等についても相談可能とされている。
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材の活用、プロパー専門職員の採用、専門性をもった職員を育成する研修や
人事管理等の仕組みの構築等を通じ、医療に関する制度やノウハウ、医療行
為の解釈等に精通した専門の事務職員を確保・育成することが重要である。
このほか、いわゆる「地域連携室」等の部門を積極的に強化して地域の他の
医療機関との連携を強化し、紹介患者の増加や転院先となる後方支援病院の
確保、医療情報の連携等を通じた医療の質の向上を図ることなども有効であ
る。
3) 外部アドバイザーの活用
中小規模の公立病院を含め、民間病院等の経営や診療報酬制度に精通し
た外部コンサルタントやアドバイザーの活用により、経営改善に成功した事例
が多くあることを踏まえ、そのような外部人材の活用についても、積極的に検討
すべきである。その際、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業である経
営・財務マネジメント強化事業や、公立病院医療提供体制確保支援事業5を活
用することも有効である。
④ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等
上記取組の実施を前提として、経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計
画及び各年度における目標数値の見通し等を記載する。
なお、収支計画は、診療報酬の改定等の経営環境の変化により影響を受ける
ため、経営強化プラン策定後においても、こうした状況変化を踏まえ必要な見直し
を行うことが適当である。
第3 都道府県の役割・責任の強化
1 市町村の経営強化プラン策定に当たっての助言
都道府県は、医療法に基づき、地域医療構想や医師確保計画等を策定するととも
に、これを実現するための措置(地域医療構想調整会議の設置、協議が調わない場
合の要請・指示・命令等、基金による財政支援等)を講じることができることとされてお
り、持続可能な地域医療提供体制を確保していく上で、大きな役割・責任を有してい
る。
都道府県は、市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、策定段階から地域
医療構想調整会議の意見を聴く機会を設けることなどを通じて地域医療構想や医師
確保計画等との整合性を確認するとともに、これまで以上に経営強化プランの内容に
ついて積極的に助言すべきである。
特に、機能分化・連携強化の取組については、複数の市町村が関係する取組や、
下記3で述べるような都道府県と市町村との取組、公的病院や民間病院等との取組も
5
総務省と公益社団法人地域医療振興協会が連携して、へき地等に所在する中小規模の公立病院に対し、
経営面及び診療面からの支援を一体的に行う事業。当該事業においては、指定管理者制度を含む経営形
態の見直し等についても相談可能とされている。
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