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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」 (11 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000271.html
出典情報 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(3/29)《総務省》
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等の働き方改革に必要となる情報システム等の整備を行う場合は、病院事業債
(特別分)の対象となるので、参考にされたい。
また、救急医療をはじめとする地域医療の確保や集中的な研修実施の観点か
ら、都道府県による特例水準医療機関の指定を受けようとする場合には、医師労
働時間短縮計画の作成、当該計画に基づく取組と定期的な計画の見直し、特例
水準適用者への追加的健康確保措置等を適切に行う必要があることに留意すべ
きである。
(3) 経営形態の見直し
① 経営形態の見直しに係る記載事項
当該病院の規模や置かれた環境といった地域の実情を踏まえ、経営の強化
に向けた最適な経営形態を検討し、経営形態の見直しが必要となる場合は、新
経営形態への移行の概要(移行スケジュールを含む。)を記載する。
なお、既に経営形態の見直しを行った場合には、その成果を検証するととも
に、更なる見直しの必要性について検討する。
特に、医師等の不足により、必要な医療機能を維持していくことが困難な公立
病院や、経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく
困難な公立病院においては、今般の経営強化プランの策定のタイミングを捉え、
経営改善に資する経営形態の見直しについて、地域の実情を踏まえつつ、十分
な検討を行うべきである。
② 経営形態の見直しに係る選択肢と留意事項
経営形態の見直しに関し、考えられる選択肢並びにその利点及び留意事項は
次のとおりである。なお、各経営形態の公立病院の経営状況は資料1のとおりで
ある。
1) 地方独立行政法人化(非公務員型)
非公務員型の地方独立行政法人化は、地方独立行政法人法の規定に基づ
き、地方独立行政法人を設立し、経営を譲渡するものである。地方公共団体と
別の法人格を有する経営主体に経営が委ねられることにより、地方公共団体
が直営で事業を実施する場合に比べ、例えば予算・財務・契約、職員定数・人
事・給与などの面でより自律的・弾力的な経営が可能となり、権限と責任の明
確化に資することが期待される。ただし、この場合、設立団体からの職員派遣
は段階的に縮減を図る等、実質的な自律性の確保に配慮することが適当であ
る。
これまで実際に地方独立行政法人化した病院において、人事面・財務面で
の自律性が向上し、医師・看護師等の確保等の面で高い効果を上げているケ
ースが多いことや、多くの国立病院も独立行政法人化し、医師・看護師等の確
保に効果を上げていることから、今後の大きな課題である医師・看護師等の確
保や働き方改革にも有効と考えられることにも留意すべきである。

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