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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」 (12 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000271.html
出典情報 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(3/29)《総務省》
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また、地方独立行政法人化により、柔軟な勤務制度や専門性を考慮した給
与制度等を通じて人材を確保・育成しておくことや、職員定数・人事面での自律
性を活かした機動的な人員配置を可能とすることは、新興感染症の感染拡大
時等において公立病院が役割を果たす上でも効果を発揮するものと考えられ
る。
なお、現在一部事務組合方式により設置されている病院で、構成団体間の
意見集約と事業体としての意思決定の迅速・的確性の確保に課題を有している
場合にも、地方独立行政法人方式への移行について積極的に検討すべきであ
る。
2) 地方公営企業法の全部適用
地方公営企業法の全部適用は、同法第2条第3項の規定により、病院事業
に対し、財務規定等のみならず、同法の規定の全部を適用するものである。こ
れにより、事業管理者に対し、人事・予算等に係る権限が付与され、より自律的
な経営が可能となることが期待されるものである。
ただし、地方公営企業法の全部適用については、比較的取り組みやすい反
面、経営の自由度拡大の範囲は、地方独立行政法人化に比べて限定的であ
り、また、制度運用上、事業管理者の実質的な権限と責任の明確化を図らなけ
れば、民間的経営手法の導入が不徹底に終わる可能性がある。
このため、同法の全部適用によって所期の効果が達成されない場合には、
地方独立行政法人化など、更なる経営形態の見直しに向け直ちに取り組むこと
が適当である。
3) 指定管理者制度の導入
指定管理者制度は、地方自治法第 244 条の2第3項の規定により、法人その
他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理
を行わせる制度であり、民間の医療法人等(日本赤十字社等の公的医療機
関、大学病院、社会医療法人等を含む。)を指定管理者として指定することで、
民間的な経営手法の導入が期待されるものである。
本制度の導入が所期の効果を上げるためには、①適切な指定管理者の選
定に特に配意すること、②提供されるべき医療の内容、委託料の水準等、指定
管理者に係る諸条件について事前に十分に協議し相互に確認しておくこと、③
病院施設の適正な管理が確保されるよう、地方公共団体においても事業報告
書の徴取、実地の調査等を通じて、管理の実態を把握し、必要な指示を行うこ
と、④医師・看護師等の理解を得ながら進めること、等が求められる。
4) 事業形態の見直し
当該公立病院が地域において果たすべき役割・機能を改めて見直した結
果、当該役割・機能を将来にわたって持続可能なものとする観点から、民間譲
渡又は診療所、介護医療院、介護老人保健施設などへの転換がより有効であ
る場合には、当該見直しの概要を記載する。
なお、民間譲渡に当たっては、当該病院が担っている不採算・特殊部門等の

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