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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000271.html |
出典情報 | 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(3/29)《総務省》 |
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床を地域包括ケア病棟などの回復期機能を担う病床等に転換した結果、病床
利用率や収支が改善した事例が多く見られる。このような取組を行った公立病
院からは、新型コロナウイルス感染症への対応力の強化にもつながったとの報
告も寄せられている。平成 27 年度から令和2年度までの間に実施済み又は実
施中の機能分化・連携強化の事例は資料2のとおりである。
なお、上記①、②の検討を行うに当たっては、当該公立病院が現在担ってい
る役割・機能を前提とするのではなく、他の病院等との役割分担と連携強化を
進めることにより、地域全体として必要な医療提供体制を最大限効率的に確保
するという視点を踏まえる必要がある。
2) 機能分化・連携強化に係る記載事項
過疎地域等を含め、地域全体で持続可能な地域医療提供体制を確保するた
めに必要な機能分化・連携強化の取組について検討し、機能分化・連携強化が
必要となる場合には、予定される公立病院等の機能分化・連携強化の概要と
当該公立病院が講じる具体的な措置について記載する。
なお、既に機能分化・連携強化に取り組んでいる場合であっても、現在の取
組状況や成果を検証するとともに、持続可能な地域医療提供体制を確保する
観点から、更なる取組の必要性について検討する。
特に、以下の公立病院については、今般の経営強化プランの策定のタイミン
グを捉え、地域の実情を踏まえつつ十分な検討を行い、必要な機能分化・連携
強化の取組について記載する。
ア) 新設・建替等を予定する公立病院
イ) 病床利用率が特に低水準な公立病院(令和元年度まで過去3年間連続し
て 70%未満)
ウ) 経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困
難な公立病院
エ) 地域医療構想や今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、病院間
の役割分担と連携強化を検討することが必要である公立病院
オ) 医師・看護師等の不足により、必要な医療機能を維持していくことが困難な
公立病院
また、機能分化・連携強化に当たっては、公立病院同士のみならず、公的病
院、民間病院等との組合せや、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条
の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」という。)の締結、医療法第 70
条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人制度の活用など経営統合以外
の手法も含め、地域の実情に応じた最適な手法を検討し、記載することが望ま
しい。
④ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標
当該公立病院が、その果たすべき役割に沿った、質の高い医療機能を十分に
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利用率や収支が改善した事例が多く見られる。このような取組を行った公立病
院からは、新型コロナウイルス感染症への対応力の強化にもつながったとの報
告も寄せられている。平成 27 年度から令和2年度までの間に実施済み又は実
施中の機能分化・連携強化の事例は資料2のとおりである。
なお、上記①、②の検討を行うに当たっては、当該公立病院が現在担ってい
る役割・機能を前提とするのではなく、他の病院等との役割分担と連携強化を
進めることにより、地域全体として必要な医療提供体制を最大限効率的に確保
するという視点を踏まえる必要がある。
2) 機能分化・連携強化に係る記載事項
過疎地域等を含め、地域全体で持続可能な地域医療提供体制を確保するた
めに必要な機能分化・連携強化の取組について検討し、機能分化・連携強化が
必要となる場合には、予定される公立病院等の機能分化・連携強化の概要と
当該公立病院が講じる具体的な措置について記載する。
なお、既に機能分化・連携強化に取り組んでいる場合であっても、現在の取
組状況や成果を検証するとともに、持続可能な地域医療提供体制を確保する
観点から、更なる取組の必要性について検討する。
特に、以下の公立病院については、今般の経営強化プランの策定のタイミン
グを捉え、地域の実情を踏まえつつ十分な検討を行い、必要な機能分化・連携
強化の取組について記載する。
ア) 新設・建替等を予定する公立病院
イ) 病床利用率が特に低水準な公立病院(令和元年度まで過去3年間連続し
て 70%未満)
ウ) 経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困
難な公立病院
エ) 地域医療構想や今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、病院間
の役割分担と連携強化を検討することが必要である公立病院
オ) 医師・看護師等の不足により、必要な医療機能を維持していくことが困難な
公立病院
また、機能分化・連携強化に当たっては、公立病院同士のみならず、公的病
院、民間病院等との組合せや、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条
の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」という。)の締結、医療法第 70
条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人制度の活用など経営統合以外
の手法も含め、地域の実情に応じた最適な手法を検討し、記載することが望ま
しい。
④ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標
当該公立病院が、その果たすべき役割に沿った、質の高い医療機能を十分に
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