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障害保健福祉部[参考資料] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業
(地域生活支援促進事業)
令和7年度概算要求額 32百万円(32百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的


障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義務となるが、
整備市町村は約半数にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。

〇 同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援センター等
の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備の促進を図る。

2 事業の概要・スキーム
・都道府県にアドバイザーを設置し、市町村に対する基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・整備並びに運営に関する
助言や、広域での設置・整備に向けた調整等の支援を行う。
※ 基幹相談支援センター等の整備率が低い都道府県10県程度、かつ、令和8年度まで3年間の時限的な実施を想定

・市町村に対する助言
・広域整備等に向けた調整等

市町村

市町村

市町村

単独又は共同による整備

アドバイザーを配置

補助
厚生労働省

都道府県

※ 別途、本省費で、国における自治体支援の経費を要求
「障害者地域生活支援体制整備事業費」
【事業内容】
○ 各自治体の相談支援体制の整備状況の調査・分析
○ 国と自治体の意見交換会(ブロック会議)の開催

地域の相談
支援従事者に
対する助言等

基幹相談
支援センター

「地域づくり」の業務

地域生活支援拠点等

緊急時の相談・対応
拠点コーディネーター

地域移行の推進
(体験の機会・場)

※複数の事業者が連携するなど
地域の実情に応じて整備

3 実施主体等
◆ 実施主体:都道府県

◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/2

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