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障害保健福祉部[参考資料] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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意思疎通支援事業等の推進 (地域生活支援事業)
令和7年度概算要求額

障害保健福祉部企画課
自立支援振興室(内線3076)

524億円の内数(505億円の内数) ※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」により、全ての障害者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわら
ず等しく必要とする情報を十分に取得や利用、円滑な意思疎通を図ることができるようにすることとされているが、地域によって、障害種別ごとの実施
状況に差がある等の課題がある。さらに、令和7年に東京2025デフリンピック大会の開催も契機として、現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる
人材の養成・派遣や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援体制の構築を加速化させ、全国での支援の実
施を図る。令和7年度においては、これらを実施する自治体数の増加を推進する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
1.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修・派遣事業(都道府県必須事業)
(1)事業内容
① 手話通訳者・要約筆記者養成研修・派遣事業
複数市町村の住民が参加する会議等、市町村等での対応が困難な場合に、手
話通訳者又は要約筆記者を養成・派遣する。

2.意思疎通支援事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、
点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通支援を実施する。
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)

② 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修・派遣事業
コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を養
成・派遣する。

(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内



(1)事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進などの支援者として期待される日常会話
程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する。

失語症者向け意思疎通支援者養成研修・派遣事業
複数市町村の住民が参加する会議等、市町村等での対応が困難な場合に、失
語症者向け意思疎通支援者を養成・派遣する。

3.手話奉仕員養成研修事業(市町村必須事業)

(2)実施主体:都道府県、指定都市及び中核市(団体等への委託も可能)

(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)

(3)補助率:国1/2以内

(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内

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