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障害保健福祉部[参考資料] (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費
課題

事業概要・目的
【事業の目的】
医療観察法第102条の規定に基づき、入院
決定を受けた者に対する医療を行う指定入院
医療機関の病棟等を整備するための費用。

【事業の概要】
・新たな指定入院医療機関の整備
・医療観察病棟の大規模修繕

令和6年度予算額
4.4億円



令和7年度概算要求額
7.6億円

(整備について)
遠方の医療機関に入院せざるを得ない対象者は、状態が改善しても
退院調整に時間を要し、入院期間長期化の原因となっている。
そのため、地理的な要因を考慮して、京都府の新規病棟整備を行う
必要がある。
また、老朽化した施設・設備を整備するために大規模修繕を行う必
要がある。

対応
・ 整備計画がある京都府に新たな指定入院医療機関の整備を行う。

施設・設備整備費を負担

厚生労働省

(国の負担)
第102条 国は、指定入院医療機関
の設置者に対し、政令で定めるとこ
ろにより、指定入院医療機関の設置
及び運営に要する費用を負担する。

○病棟整備費(工事費、外溝設備等)
○工事事務費
○調査費(設計、土質調査、測量等)
○附帯整備費
(伐採、造成、解体、移設等)
○設備整備費(病棟に必要な医療機器等)

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