障害保健福祉部[参考資料] (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(地域生活支援促進事業)
令和7年度概算要求額
11億円(7.7億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助や通勤の支援を実施する。
2 事業の概要
重度障害者等の通勤や職場等における支援について、企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支援が充分ではない場合や、重度障害者等が自営業
者として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に支援を行う。 また、事業実施市町村において、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)との連
絡・調整や企業向けの説明会、重度障害者等に対するHPやリーフレット等を活用した周知・広報等に新たに取り組み、さらなる利用人数の増加を図る。【拡充】
これらを通じて、これから新たに就労を希望する方を含めて、重度障害者等に対する職場や通勤等における支援の推進を強化する。
※ 支援対象となる重度障害者等は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護のサービスを利用している者。
※ 自治体が必要性を判断するに当たっては、障害者本人の状況や事業主の企業規模等を勘案する。
3 スキーム
<連携のイメージ>
<事業スキーム>
A 民間企業で雇用されている者 ※1
職場等における支援
通勤支援
B 自営等で働く者 ※2
職場等における支援
通勤支援
助成金の対象となる支援
①
②
+
+
その他必要な支援
③
③
必要な支援
③
③
※1 ①文書の作成・朗読、機器の操作・入力等の職場介助や②通勤支援(3ヶ月まで)に加えて、③これら
①②の助成金の対象外である喀痰吸引や姿勢の調整等の職場等における支援、4ヶ月目以降の通勤支援に
ついて、雇用施策と福祉施策を組み合わせて一体的に支援。
※2 自営業者等(Aの対象者及び国家公務員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外の者)で
あって、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市町村等が認めたものに対して、③通勤や職場等
における支援について、地域生活支援促進事業により支援。
民間企業で雇用されている場合
JEED
(※)
(※)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
助成金 申請
助成金の支給(①、②)
企業
支援に係る費用
連絡
・調整
説明会
雇用関係
対象者
利用 申請
自治体
支援
サービス提供事業者
支援に係る費用
地域生活支援促進事業(③)
周知・広
報・手続
き支援
自営業者等の場合
①:重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)、②:重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)
③:雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(地域生活支援促進事業)
拡充
4 実施主体等
◆ 実施主体:市区町村
◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4
93