障害保健福祉部[参考資料] (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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令和6年度予算額
2.6億円
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令和7年度概算要求額
2.6億円
運営費を負担
(厚生労働省)
(国の負担)
第102条 国は、指定入院医療機関の設置者に
対し、政令で定めるところにより、指定入院医
療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。
(病院の運営に必要な経費)
病棟運営経費、病棟開設準備経費(開設後病棟運営
に必要な経費)、研修経費、物件費、地域活動費、司
法精神科専門研修運営経費、通訳雇上費、土地借料
<指定入院医療機関運営ガイドライン(平成17年7月14日 精神保健福祉課長通知)より抜粋)>
事項
運営・管理等
○医療の質の確保
・外部評価会議、倫理会議、治療評価会議、運営会議の設
置
・研修等による医療従事者の質の向上
○適正な医療の提供
・合併症等の際の連携病院の確保
・医療安全管理体制の確保
○入院処遇の改善に向けた取組みへの参画
人員の配置
○当該病棟の人員配置
・常勤医師概ね 8:1
指定医1人以上
1/2以上は専従
・常勤看護師概ね
日中1.5:1
夜間6:1(最低3人以上)
・臨床心理技術者、作業療法士、精神保健福祉士は常勤で概ね5:1
○病院全体の人員配置
・精神保健指定医2人
・薬剤師は医療法標準数を越えていること
施設及び設備
○病床数は医療法上33床(運営病床30床、予備病床3床)とし、病床は全て個室(10㎡以上)
○必要とする診療部門、共用部門の設置
・診察室(最低2カ所)
・処置室(酸素吸入装置・吸引装置等設置)
・保護室(10㎡以上)
・集団精神療法室
・作業療法室
・食堂・デイルーム(一定面積以上あれば共用可)
・面会室(診察室3カ所以上は兼用可)
<小規模病床>
○病床は医療法上16床(運営病床15床、予備病床1床)とし、病床は全て個室(10㎡以上)
○必要とする診療部門、共用部門の設置
・人員配置は非小規模病床と同様のものにする。
・既存病棟で改修の場合
作業療法室、集団療法室等については、安全管理体制確保ができれば同一病棟内で設置でなくとも可能
情報管理
等
○診療等記録の適切な記録と保存管理
○診療情報の適切な提供
○医療情報の共有体制
・指定通院医療機関への情報提供と連携
地域連携
体制
○地域との連携体制
・地域連絡会議の設置
・無断退去時等の連絡体制の確保
・周辺住民等の意見等を聴く恒常的な窓口の設置
○保護観察所等との連携
危機管理
体制
○緊急時の対応体制
・事故、火災発生時等の対応マニュアルの整備
・無断退去時等の対応マニュアルの整備
○病棟専従の事務職員の配置(非常勤含む)
○夜間の警備員の配置
○無断退去を防止する構造設備
・玄関の二重構造
・窓設備の適切な構造、材質
・病棟内外の安全管理体制の整備
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