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当面の規制改革の実施事項(案) (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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法務省は、倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考え
られる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわら
ず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向
け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個
別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大き
く、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始し、民事訴訟手
続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できる
ように環境整備に取り組む。
c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当
たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の
上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム
整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個
別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場
合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携する
ことができるようAPI(Application Programming Interface)を開放する
こと、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点
やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保する
こと、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを
回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に
取り組む。
(民間・準公共分野における書面・対面・常駐規制の見直し)
ツ 船荷証券の電子化
【令和3年度検討開始・結論、結論を得次第速やかに措置】
法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年4月立上げ)に引き
続き参加し、貿易実務に係るユーザーの声を丁寧に聴取する。国際的な動向等も
踏まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年
度中に一定の結論を得、法制審議会への諮問などの具体的措置を速やかに講ずる。
テ 株主総会資料のオンライン提供の拡大
【a:措置済み、b:速やかに検討に着手し、必要に応じ令和4年措置】
a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大す
る措置について、速やかに再度措置を講ずる。同措置は、株主総会資料の電
子提供制度の運用が開始されるまで継続するものとする。
b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状
況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求におい

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