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当面の規制改革の実施事項(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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Ⅱ それぞれの柱における規制改革の推進
1.全ての分野の共通基盤となるデジタル改革
(デジタル基盤の整備)
ア デジタル化に向けた環境の整備等
【a:速やかに措置、
b:法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における
情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。
国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、
令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の
全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置】
a デジタル庁は、行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組
にも資するよう、手続所管府省と連携し、申請等の主体や受け手、手続件数
等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間
の情報連携の拡大を推進するとともに、「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を
提示する。
b 法務省は、デジタル庁と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求め
られる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工
程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。
また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用
等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するととも
に、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を
進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付
省略を促進する。
イ 行政の手続におけるキャッシュレス化の推進
【a:令和3年度以降可能なものから順次措置、
b:令和6年度措置、c:措置済み、
d:令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
e,f:可能なものから速やかに措置、
g:(前段)次期通常国会に法案提出、(後段)令和3年度検討開始、早期に結論】
a 警察庁は、交通反則金の納付に係るインターネットバンキングやATMから
の交通反則金専用口座への振込等による納付について、秋田県及び島根県に
おいて開始された試行的実施状況の検証や納付方法の更なる多様化に向けた
検討の状況を踏まえ、全国的な導入を進める。
b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でクレジットカー
ドによる納付が可能となるよう措置する。
c 特許庁は、特許料等の納付について、オンライン申請に限定されているクレ
ジットカードによる納付を、令和4年4月から窓口でも利用可能とする。
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1.全ての分野の共通基盤となるデジタル改革
(デジタル基盤の整備)
ア デジタル化に向けた環境の整備等
【a:速やかに措置、
b:法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における
情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。
国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、
令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の
全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置】
a デジタル庁は、行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組
にも資するよう、手続所管府省と連携し、申請等の主体や受け手、手続件数
等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間
の情報連携の拡大を推進するとともに、「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を
提示する。
b 法務省は、デジタル庁と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求め
られる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工
程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。
また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用
等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するととも
に、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を
進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付
省略を促進する。
イ 行政の手続におけるキャッシュレス化の推進
【a:令和3年度以降可能なものから順次措置、
b:令和6年度措置、c:措置済み、
d:令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
e,f:可能なものから速やかに措置、
g:(前段)次期通常国会に法案提出、(後段)令和3年度検討開始、早期に結論】
a 警察庁は、交通反則金の納付に係るインターネットバンキングやATMから
の交通反則金専用口座への振込等による納付について、秋田県及び島根県に
おいて開始された試行的実施状況の検証や納付方法の更なる多様化に向けた
検討の状況を踏まえ、全国的な導入を進める。
b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でクレジットカー
ドによる納付が可能となるよう措置する。
c 特許庁は、特許料等の納付について、オンライン申請に限定されているクレ
ジットカードによる納付を、令和4年4月から窓口でも利用可能とする。
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