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当面の規制改革の実施事項(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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カ Society 5.0 の実現に向けた電波制度改革
【令和4年中に結論】
総務省は、「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」において、
令和3年度内に取りまとめ予定の電波オークション方式等のメリットやデメリ
ットへの対応策等を踏まえ、経済的価値を一層反映した、電波の有効利用に資
する新たな携帯電話用周波数の割当方式の検討の結果、結論を得る。
キ
高速無線LAN等搭載機器の開発推進に向けた欧米基準の無線試験レポートの
活用促進
【令和3年度検討開始、令和4年度中に結論得次第速やかに措置】
総務省は、高速無線LAN等の普及を通じて Society 5.0 を実現する観点か
ら、我が国の登録証明機関において欧米基準の無線試験レポートの活用を促進す
る環境整備を行う。具体的には、事業者の負担軽減に資する方策を検討すること
を目的として、構成員のバランスを考慮した上で、国内外の事業者や無線工学の
専門家等が参画する検討会を設置する。同検討会においては、欧米基準の無線試
験レポートと日本の試験項目の内容を比較することで、活用可能な項目を精査し、
差分項目のみ試験を行うことを含め、利用者目線から議論や調査等を重ね、結論
を得る。
ク デジタル時代におけるコンテンツの円滑な流通に向けた制度整備
【a:令和4年度措置、
b の前段,c,d:令和4年内結論、
b の後段:令和5年内結論】
a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るた
め、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチ
ュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管
理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等
について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で
一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知
的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得なが
ら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結す
る手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断
する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権
利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の
著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタ
ルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置
を講ずる。
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、関係府省庁の協力を
得て、ニーズのある全ての分野のデータベースとの接続を行うことに加え、
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【令和4年中に結論】
総務省は、「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」において、
令和3年度内に取りまとめ予定の電波オークション方式等のメリットやデメリ
ットへの対応策等を踏まえ、経済的価値を一層反映した、電波の有効利用に資
する新たな携帯電話用周波数の割当方式の検討の結果、結論を得る。
キ
高速無線LAN等搭載機器の開発推進に向けた欧米基準の無線試験レポートの
活用促進
【令和3年度検討開始、令和4年度中に結論得次第速やかに措置】
総務省は、高速無線LAN等の普及を通じて Society 5.0 を実現する観点か
ら、我が国の登録証明機関において欧米基準の無線試験レポートの活用を促進す
る環境整備を行う。具体的には、事業者の負担軽減に資する方策を検討すること
を目的として、構成員のバランスを考慮した上で、国内外の事業者や無線工学の
専門家等が参画する検討会を設置する。同検討会においては、欧米基準の無線試
験レポートと日本の試験項目の内容を比較することで、活用可能な項目を精査し、
差分項目のみ試験を行うことを含め、利用者目線から議論や調査等を重ね、結論
を得る。
ク デジタル時代におけるコンテンツの円滑な流通に向けた制度整備
【a:令和4年度措置、
b の前段,c,d:令和4年内結論、
b の後段:令和5年内結論】
a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るた
め、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチ
ュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管
理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等
について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で
一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知
的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得なが
ら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結す
る手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断
する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権
利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の
著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタ
ルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置
を講ずる。
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、関係府省庁の協力を
得て、ニーズのある全ての分野のデータベースとの接続を行うことに加え、
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