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当面の規制改革の実施事項(案) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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林業事業者の免許に関するニーズや課題、免許取得の実態等を調査する。その
上で、警察庁及び農林水産省は、調査結果を踏まえ、林業事業者が林業機械を
運転するための免許を円滑に取得できるよう検討を行い、必要な措置を講ずる。
また、本取組を着実に進めるための工程表を年度内に作成する。
c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相互に連携し、大型林業機械の走行・
運搬に係る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高さや幅等の情報を把握し、
申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に活用できるよう、既存の公開情報
について周知するとともに、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路について、
道路構造物等の情報を公開するための方策を検討し、必要な措置を講ずる。ま
た、本取組を着実に進めるための工程表を年度内に作成する。
・農林水産省は、林業事業者からの要望を把握し、大型林業機械の走行・運搬
に必要な道路を特定し、国土交通省及び警察庁に情報提供を行う。
・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者の負担軽減の
ため、道路管理者が現場写真等の現地調査確認書を提出させる場合には申請
者の負担を十分に考慮するよう道路管理者に周知するとともに、過去に申請
許可された経路データを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型林業機械の導
入検討に活用できる情報の公開、未収録路線の削減に向けた取組等を進める。
・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、大型林業機械の運搬に必要な道
路上における信号機及び道路標識の設置状況を把握し、効果的かつ効率的に
必要な情報を公開するための方策について、農林水産省と共に検討を行い、
必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と連携し、林業事業者に対して、ホイ
ール型林業機械及び大型林業機械の導入を前向きに検討できるよう、制度概要
や各種申請手続、必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作成する等の方法
により、積極的に情報提供を行う。
キ 漁業協同組合における独占禁止法に違反する行為への対応
【令和3年度措置、それ以降継続的に措置】
a 農林水産省は、漁業協同組合(以下「漁協」という。)における独占禁止法に
違反するおそれのある行為の根絶に向けて、全ての都道府県及び系統組織に対
し、令和3年 11 月 24 日に公表された「水産物・水産加工品の適正取引推進ガ
イドライン」に関する説明会を、適宜WEB会議システムを活用しながら可及
的速やかに実施し、同ガイドラインの内容を現場に浸透させる。この説明会は
b の説明会と連携して行う。
b 公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業分野において農林水産省と
共同で行っている「独占禁止法等に係る説明会及び個別相談会」を、適宜WE
B会議システムを活用しながら可及的速やかに、水産分野でも全ての都道府県
の関係者に実施する。
c 農林水産省は、漁協における独占禁止法に違反するおそれのある行為の根絶
に向けて、毎年、a 及びbの取組の現場への浸透度合いの成果を調査して公表
し、翌年の取組に反映する。
ク 個人事業主の事業承継時の手続簡素化
【可能な限り速やかに法案提出】
42
上で、警察庁及び農林水産省は、調査結果を踏まえ、林業事業者が林業機械を
運転するための免許を円滑に取得できるよう検討を行い、必要な措置を講ずる。
また、本取組を着実に進めるための工程表を年度内に作成する。
c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相互に連携し、大型林業機械の走行・
運搬に係る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高さや幅等の情報を把握し、
申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に活用できるよう、既存の公開情報
について周知するとともに、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路について、
道路構造物等の情報を公開するための方策を検討し、必要な措置を講ずる。ま
た、本取組を着実に進めるための工程表を年度内に作成する。
・農林水産省は、林業事業者からの要望を把握し、大型林業機械の走行・運搬
に必要な道路を特定し、国土交通省及び警察庁に情報提供を行う。
・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者の負担軽減の
ため、道路管理者が現場写真等の現地調査確認書を提出させる場合には申請
者の負担を十分に考慮するよう道路管理者に周知するとともに、過去に申請
許可された経路データを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型林業機械の導
入検討に活用できる情報の公開、未収録路線の削減に向けた取組等を進める。
・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、大型林業機械の運搬に必要な道
路上における信号機及び道路標識の設置状況を把握し、効果的かつ効率的に
必要な情報を公開するための方策について、農林水産省と共に検討を行い、
必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と連携し、林業事業者に対して、ホイ
ール型林業機械及び大型林業機械の導入を前向きに検討できるよう、制度概要
や各種申請手続、必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作成する等の方法
により、積極的に情報提供を行う。
キ 漁業協同組合における独占禁止法に違反する行為への対応
【令和3年度措置、それ以降継続的に措置】
a 農林水産省は、漁業協同組合(以下「漁協」という。)における独占禁止法に
違反するおそれのある行為の根絶に向けて、全ての都道府県及び系統組織に対
し、令和3年 11 月 24 日に公表された「水産物・水産加工品の適正取引推進ガ
イドライン」に関する説明会を、適宜WEB会議システムを活用しながら可及
的速やかに実施し、同ガイドラインの内容を現場に浸透させる。この説明会は
b の説明会と連携して行う。
b 公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業分野において農林水産省と
共同で行っている「独占禁止法等に係る説明会及び個別相談会」を、適宜WE
B会議システムを活用しながら可及的速やかに、水産分野でも全ての都道府県
の関係者に実施する。
c 農林水産省は、漁協における独占禁止法に違反するおそれのある行為の根絶
に向けて、毎年、a 及びbの取組の現場への浸透度合いの成果を調査して公表
し、翌年の取組に反映する。
ク 個人事業主の事業承継時の手続簡素化
【可能な限り速やかに法案提出】
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