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当面の規制改革の実施事項(案) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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を促す。
d 今年度内に、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則」
(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オ
ンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置
(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日厚生労働省事
務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指
導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難と
する事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手
段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、
医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹
底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化
する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要
最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬
剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修
材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受
講は義務付けない。
e 薬剤師の働き方改革等の観点を含め、在宅(薬剤師の自宅等)での服薬指導
を早期に可能とする方向で検討する。検討に当たっては、対面及びオンライン
での薬局内における服薬指導の実態を踏まえ、患者の個人情報保護の方法や薬
剤がない場合に服薬指導をどのように行うことが適切かなどの課題について、
議論を進める。
f 医療用医薬品においてオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、
要指導医薬品についてオンライン服薬指導の実施に向けた課題を整理する。
エ 電子処方箋の普及及び医療分野における資格確認・本人認証手段の見直し
【a:目標設定については令和3年度内に措置、以降継続的に措置、
b:令和3年度内に検討・結論、
c:早期に検討を開始し、令和5年1月までに措置、
d:令和3年度検討開始、早期に結論】
a 令和5年1月の電子処方箋システムの稼働をにらみ、紙処方箋から電子処方
箋への迅速かつ全面的な転換を実現するため、電子処方箋システムの医療機
関・薬局への導入及び電子処方箋システムの稼働に合わせ整備予定の処方・調
剤情報のシステムへの登録数に関する年度ごと(令和5年度当初から毎年度)
の数値目標を設定し、毎年度更新する。また、併せて毎年度の電子処方箋発行
数を参考指標として公表する。
b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI
(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以
外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド
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d 今年度内に、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則」
(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オ
ンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置
(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日厚生労働省事
務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指
導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難と
する事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手
段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、
医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹
底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化
する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要
最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬
剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修
材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受
講は義務付けない。
e 薬剤師の働き方改革等の観点を含め、在宅(薬剤師の自宅等)での服薬指導
を早期に可能とする方向で検討する。検討に当たっては、対面及びオンライン
での薬局内における服薬指導の実態を踏まえ、患者の個人情報保護の方法や薬
剤がない場合に服薬指導をどのように行うことが適切かなどの課題について、
議論を進める。
f 医療用医薬品においてオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、
要指導医薬品についてオンライン服薬指導の実施に向けた課題を整理する。
エ 電子処方箋の普及及び医療分野における資格確認・本人認証手段の見直し
【a:目標設定については令和3年度内に措置、以降継続的に措置、
b:令和3年度内に検討・結論、
c:早期に検討を開始し、令和5年1月までに措置、
d:令和3年度検討開始、早期に結論】
a 令和5年1月の電子処方箋システムの稼働をにらみ、紙処方箋から電子処方
箋への迅速かつ全面的な転換を実現するため、電子処方箋システムの医療機
関・薬局への導入及び電子処方箋システムの稼働に合わせ整備予定の処方・調
剤情報のシステムへの登録数に関する年度ごと(令和5年度当初から毎年度)
の数値目標を設定し、毎年度更新する。また、併せて毎年度の電子処方箋発行
数を参考指標として公表する。
b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI
(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以
外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド
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