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当面の規制改革の実施事項(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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に、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 38 条により任命権者の判断
で行うことが可能であること、パートタイムの会計年度任用職員として任用
する場合には、兼職兼業の許可を要しないことを広く周知するとともに、好
事例を周知して優秀なICT人材の確保を促進する。
j 文部科学省は、スクールカウンセラー等による児童生徒や学校等のニーズに
応じた支援の充実のため、学校での相談対応だけでなくオンラインを活用し
た遠隔でのカウンセリングも手段の一つとして有効と考えられることを広く
周知する。
k 文部科学省は、スクールロイヤー人材の更なる活用促進を図り、また、教育
的視点を踏まえた対応が一層充実し、こどもの最善の利益が実現されるよ
う、教育の特性や学校の特徴等を踏まえて学校・教育委員会とスクールロイ
ヤーとで共通理解を図っておくべき事項の明確化等の措置を検討し、広く周
知する。
イ 大学設置基準等の見直し
a
b
c
d
【a~i:令和3年度措置】
文部科学省は、現状の設備要件を始めとするハード面の質保証を重視した基
準から、学びの形式の多様化や、学生個人に応じた教育の追究を可能にする
ことで、学修者本位の学びを実現する観点で大学設置基準の見直しを検討す
る。
文部科学省は、オンライン授業と対面授業の二項対立から脱した質の高い教
育を実現するため、オンライン授業・対面授業双方の質保証の在り方を検討
するとともに、学生個人に応じた教育の実現に資する学びの形式の多様化や
技術革新によりメタバースを活用した授業等従来のオンライン授業・対面授
業の区分を超えた授業が活用されるようになることなども想定し、学修者本
位の学びを実現する観点から、オンライン授業の卒業単位への算入上限の削
除の可否を含め、在り方を検討する。
文部科学省は、大学に最低限必要な設備に関する規定、校地・校舎の面積に
関する規定、空地に関する規定等について、学生や教員の教育研究上支障が
生じないことや大学の独自性を考慮した上で柔軟に対応できるよう、削除の
可否を含め見直しを検討するとともに、各大学の設備を学生や教員の教育研
究上支障がない範囲で他大学・機関・自治体等と共有・共用(シェアリン
グ)できることを周知する。
文部科学省は、現行の紙の本や黙読・自学自習を前提とした図書館設備に関
する規定を見直すとともに、図書館をラーニング・コモンズとして整備でき
ることや、学生や教員の教育研究上支障がない範囲で他大学・機関・自治体
等と共有・共用(シェアリング)したり、電子書籍・文献・資料等を管理す
る電子図書館についても、他大学・機関・自治体等との共同設置を含めた整
備を行ったりすることが可能であることを周知する。
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で行うことが可能であること、パートタイムの会計年度任用職員として任用
する場合には、兼職兼業の許可を要しないことを広く周知するとともに、好
事例を周知して優秀なICT人材の確保を促進する。
j 文部科学省は、スクールカウンセラー等による児童生徒や学校等のニーズに
応じた支援の充実のため、学校での相談対応だけでなくオンラインを活用し
た遠隔でのカウンセリングも手段の一つとして有効と考えられることを広く
周知する。
k 文部科学省は、スクールロイヤー人材の更なる活用促進を図り、また、教育
的視点を踏まえた対応が一層充実し、こどもの最善の利益が実現されるよ
う、教育の特性や学校の特徴等を踏まえて学校・教育委員会とスクールロイ
ヤーとで共通理解を図っておくべき事項の明確化等の措置を検討し、広く周
知する。
イ 大学設置基準等の見直し
a
b
c
d
【a~i:令和3年度措置】
文部科学省は、現状の設備要件を始めとするハード面の質保証を重視した基
準から、学びの形式の多様化や、学生個人に応じた教育の追究を可能にする
ことで、学修者本位の学びを実現する観点で大学設置基準の見直しを検討す
る。
文部科学省は、オンライン授業と対面授業の二項対立から脱した質の高い教
育を実現するため、オンライン授業・対面授業双方の質保証の在り方を検討
するとともに、学生個人に応じた教育の実現に資する学びの形式の多様化や
技術革新によりメタバースを活用した授業等従来のオンライン授業・対面授
業の区分を超えた授業が活用されるようになることなども想定し、学修者本
位の学びを実現する観点から、オンライン授業の卒業単位への算入上限の削
除の可否を含め、在り方を検討する。
文部科学省は、大学に最低限必要な設備に関する規定、校地・校舎の面積に
関する規定、空地に関する規定等について、学生や教員の教育研究上支障が
生じないことや大学の独自性を考慮した上で柔軟に対応できるよう、削除の
可否を含め見直しを検討するとともに、各大学の設備を学生や教員の教育研
究上支障がない範囲で他大学・機関・自治体等と共有・共用(シェアリン
グ)できることを周知する。
文部科学省は、現行の紙の本や黙読・自学自習を前提とした図書館設備に関
する規定を見直すとともに、図書館をラーニング・コモンズとして整備でき
ることや、学生や教員の教育研究上支障がない範囲で他大学・機関・自治体
等と共有・共用(シェアリング)したり、電子書籍・文献・資料等を管理す
る電子図書館についても、他大学・機関・自治体等との共同設置を含めた整
備を行ったりすることが可能であることを周知する。
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