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当面の規制改革の実施事項(案) (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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休業の取得状況及び育児休業を取得しない理由の変化等に関して把握・分析
を行う。
厚生労働省は、令和4年4月から事業主に課される妊娠・出産の申出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けについて、各企業に
おいて確実かつ円滑に実施されるよう、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
(令和3年法律第 58 号)の積極的な周知を行う。
厚生労働省は、中小企業で働く労働者の育児休業の取得及び育児休業後の円
滑な職場復帰による継続就労を支援するため、仕事と育児の両立支援のノウ
ハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」を活用し、令和4年4月か
ら事業主に課される妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意
向確認等に関する好事例の提供や、各企業の課題を踏まえた効果的な手法の
提案を行い、中小企業の状況や課題に応じた支援を行う。
令和4年 10 月から導入される「産後パパ育休」について、労使協定を締結
している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
となるが、厚生労働省は、それにより育児休業の取得状況等にどのような影
響があったか、把握・分析を行う。
厚生労働省は、仕事と育児の両立を支援するための取組を行っている企業の
好事例に関して、既に実績を上げている企業だけではなく、実績を上げよう
と前向きな取組を行っている企業の好事例についても情報収集して公表する
よう検討を行う。

キ 保育士及び保育所の在り方(保育の質の向上)
【a:令和3年度検討開始、
b:令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
a 厚生労働省は、令和3年4月に制度の見直しが行われた短時間保育士の活用
について、制度見直し後の短時間保育士の活用状況を把握し、必要な対応に
ついて検討を行う。
b 保育所等に対する第三者評価の実施状況には地域差があることから、厚生労
働省は、第三者評価の実施に当たっての現場レベルでの課題について把握・
分析を行った上で、効果的な第三者評価が全国的に行われるよう、都道府県
等による指導監査と異なり保育の質を一層高めるために行われるといった制
度の意義や位置づけの周知を含め、必要な措置を講ずる。
ク 養育費の確保に向けた取組
【a:令和5年の通常国会を目途に法案提出、
b:引き続き措置、
c:令和3年度検討開始、早期に結論】

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