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当面の規制改革の実施事項(案) (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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イ 医療機器等の広告規制の見直し
【a:早期に検討開始、令和4年年初措置、
b:前段 令和3年度検討開始、令和4年度結論・措置、
後段:令和3年度検討開始、令和4年度結論】
a 新型コロナウイルス感染症への対応の観点から、薬機法に基づく承認を受け
たパルスオキシメータについて、令和4年年初を目途に販売店やインターネッ
ト等における広告を可能とするよう検討する。
b 医家向け医療機器の広告規制の在り方について、単なる性能等の情報提供に
とどまらない、適正・安全に使用するための注意事項等も含めた、一般人が機
器の選択を行うために必要な情報提供の在り方について、一般人の使用による
危害のおそれが小さい機器に関する広告の規制の必要性の有無や程度を含め、
検討を行う。
また、新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットのように、質の確保さ
れていない製品が広く流通している実態も踏まえ、公衆衛生上悪影響を生じる
おそれがある製品等について、その使用により国民が不利益を被ることのない
よう、法令面を含め、必要な対応を検討する。
ウ オンライン診療・服薬指導の促進等
【a,c,d:令和3年度措置、b:令和3年度検討開始、早期に結論、
e:令和3年度検討・結論、f:令和4年度措置】
オンライン診療・服薬指導の特例措置の恒久化等を通じ、受診から薬剤の受領ま
での一連の過程をオンラインで完結できるようにすることで、利用者本位・患者本
位の医療の実現を図る。診療報酬上の取扱いを含め、オンライン診療・服薬指導の
適切な普及・促進を図るための取組を進める。
a

オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年3月(令和元年7月改
訂))(以下「オンライン診療指針」という。)を改訂し、信頼性、安全性をベ
ースに、「かかりつけの医師」やそれ以外の医師が初診に対応することができ
る場合について具体化を行う。改訂に当たっては、以下の事項を適切に盛り込
む。
・オンライン診療は、疾病や患者の状態によっては、対面診療と大差ない診療
効果がある場合も存在しうることをオンライン診療指針その他の関連文書
(以下「指針等」という。)で明確化すること。また、初診からオンライン診
療が可能となることを踏まえ、初診は対面診療が原則であるとの考え方を見
直し、その旨を指針等に明記すること。
・疾患や患者の状態によっては、オンライン診療のみで診療が完結する場合が
あることを指針等で明確化すること。
・「かかりつけの医師」に当たるかどうかについては、最後の診療からの期間
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