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当面の規制改革の実施事項(案) (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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や定期的な受診の有無によって一律に制限されるものではないことを指針
等で明確化すること。
・オンライン診療を行う医療機関・医師と対面診療を行う医療機関・医師は、
異なってもよいことを指針等で明確化すること。
・医師がオンライン診療を実施するに当たり求められる診療計画について、診
療録への記載とは別に、作成することは必須ではなく、診療録に必要事項が
記載されていれば足りるものであり、また、患者に対しては、所要の情報の
口頭による提供で足りることを指針等で明確化すること。
・医療機関の情報セキュリティについては、オンライン診療の場合に対面診療
に比べ厳格な情報セキュリティを求めることは合理性に欠けることを踏ま
え、早期にオンライン診療指針の見直しに向けた検討を行うこと。具体的に
は次の事項については少なくとも見直しを検討すること。
➢情報通信及び患者の医療情報の保管について十分な情報セキュリティ対策
が講じられていることを、医師が確認しなければならないこととされている
こと。
➢個人情報及びプライバシーの適切な保護の範囲
➢PHR(Personal Health Record)を診察に活用する場合に、PHRの安全
管理に関する事項について医師がPHRを管理する事業者に確認すること
とされていること。
➢汎用サービスが端末内の他のデータと連結しない設定とすることとされて
いること。
➢チャット機能やダウンロード機能は原則使用しないこととされていること。
➢オンライン診療システム事業者がシステム全般のセキュリティリスクに対
して責任を負うこととされていること。
・患者の本人確認の方法について、顔写真付きの身分証明書を有しない場合に
2種類以上の身分証明書を用いることとすることは対面診療に比べ厳格で
あることを踏まえ、早期にオンライン診療指針の見直しに向けた検討を行う
必要があること。
・診療前相談を効果的にかつ効率的に行うため、実際の診療前相談に先立って、
医師の判断で、事前にメール、チャットその他の方法により患者から情報を
収集することは可能であることを指針等で明確化すること。
b 高齢者の医療の確保の観点から、通所介護事業所内におけるオンライン診療
に関する課題を整理する。
c ADHD(Attention deficit hyperactivity disorder:注意欠陥多動性障
害)治療薬に関する民間組織(厚生労働省の薬事承認条件に基づき設置)の事
実上の規制により、現行のオンライン診療指針に準拠したオンライン診療であ
っても必要な薬剤を入手できない現状に関し早急な是正を求める意見がある
ことについて、当該民間組織に対して情報提供を行うとともに、現在改訂が進
められているオンライン診療指針との整合性も踏まえた運用となるよう検討
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