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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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国民の生活の質を確保・向上する形で良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでなければな
らない。


今後の人口構成の変化への対応
いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和7年にかけて、65 歳以上人口、とりわけ 75 歳以上
人口が急速に増加した後、令和 22 年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じてい
る生産年齢人口は、令和7年以降更に減少が加速する。こうした中で、人口減少に対応した全世代対
応型の持続可能な社会保障制度を構築していくことが必要であり、医療・介護の提供体制を支える医
療保険制度・介護保険制度の持続可能性を高めていくため、限りある地域の社会資源を効果的かつ効
率的に活用し、医療費適正化を図っていくものでなければならない。

二 医療費適正化に向けた目標
国民の受療の実態をみると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に 75 歳頃
を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。不適切な食生活や運動不足等の不健康
な生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症を招き、通院及び服薬が始まり、虚