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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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療・介護を提供することにより、限られた医療資源を有効に活用することが医療費適正化の観点からも
重要である。このため、病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築の推進を通
じ、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築を目指すこととする。
上記に加え、第三期医療費適正化計画では、後発医薬品の使用促進について、令和5年度に使用割合
を 80%以上にすることを目標として取り組んできた。その後、後発医薬品の使用割合は着実に伸び続
けており、こうした状況も踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」(令和3年6月 18 日閣議
決定。以下「骨太方針 2021」という。)においても、「後発医薬品の数量シェアを、2023 年度末まで
に全ての都道府県で 80%以上とする」こととされた。こうした動きを踏まえ、本計画の計画期間にお
いては、まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、骨太方針 2021 で示す新たな数値目標を踏まえ
て都道府県においても数値目標を設定し、国と一体となって、後発医薬品を使用することができる環境
の整備等の取組を進めることとする。
バイオ後続品(先発バイオ医薬品と同等・同質の品質、有効性及び安全性を有する医薬品として、異
なる製造販売業者により開発される医薬品をいう。以下同じ。)は、先発バイオ医薬品と比べて安価で