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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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供給体制の確保について、医薬品の製造販売業者への指導等を行う。引き続き、後発医薬品のある
先発医薬品の選定療養の取扱について周知等を行う。
保険者等別の後発医薬品の使用割合を公表することにより、保険者等の後発医薬品の使用促進を
図る。
医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリの運用について周知を行
うとともに、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマッ
プ」(令和6年9月策定)及び「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」(同月策定)に掲げ
られた取組を推進する。
⑶
医薬品の適正使用の推進
保険者等において服用薬の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を活用した重複
投薬の是正に向けた取組や、処方医と連携したかかりつけ薬剤師・薬局による取組を推進する。
複数種類の医薬品の投与を受けている患者に対して、その服薬状況の分析も踏まえ、保険者協議
会を通じた保険者等による医療機関及び薬局と連携した服薬状況の確認及び併用禁忌の防止の取組
先発医薬品の選定療養の取扱について周知等を行う。
保険者等別の後発医薬品の使用割合を公表することにより、保険者等の後発医薬品の使用促進を
図る。
医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリの運用について周知を行
うとともに、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマッ
プ」(令和6年9月策定)及び「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」(同月策定)に掲げ
られた取組を推進する。
⑶
医薬品の適正使用の推進
保険者等において服用薬の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を活用した重複
投薬の是正に向けた取組や、処方医と連携したかかりつけ薬剤師・薬局による取組を推進する。
複数種類の医薬品の投与を受けている患者に対して、その服薬状況の分析も踏まえ、保険者協議
会を通じた保険者等による医療機関及び薬局と連携した服薬状況の確認及び併用禁忌の防止の取組